公務員の仮想通貨投資について
①公務員の仮想通貨投資は投資として大丈夫と認識があるのですが、その投資としての利率とは別にアフェリエイト 報酬がある場合に関しては、それは投資の範囲内とみなされて副業には当たらないのでしょうか?
②その場合の利益については仮想通貨で利益が出ており円に変換をしてるわけでもないので問題ないのでしょうか?
③もしアフェリエイト 報酬は投資ではなく副業なるとすれば、確定申告の際に出す書類でどのような利益があって増えたかが必要になると思います。その際にアフェリエイト による利益が出ているとゆうことはわかるので副業として処罰されるのでしょうか?
どうかお力添えをお願い致します!
税理士の回答
仮想通貨投資とアフィリエイトの関係がわかりませんが、一般的にアフィリエイトは成果報酬型の広告だと思いますので、アフィリエイトを行うということは営利を目的にしていると考えられますから、副業に当たると思います。
公務員は法律により副業が禁止されていると聞いていますので、懲戒などの処分の可能性はあると思います。(税理士の専門外ゆえ推測です。)
ご返答ありがとうございます!
仮想通貨の投資案件に別の人を紹介するとその人の利益の数%が紹介がなければ本来は会社に行くようになっているそうですがそれが紹介者に利益として入るそうです。
その場合はもしアフェリエイト で入った分の収入には手をつけずに投資の運用として増えた分だけを引き出して利益を確定させるのもいけないのでしょうか?
円に変えずにアフェリエイト 報酬が入っている時点でもう副業になるのでしょうか?
この分野は税理士の先生ではないとゆうことなのですか!
すいませんでした!
追加質問の文面から、報酬を得るという営利活動の為に友人を紹介するのであってアフィリエイト部分は投資ではないと思います。
通貨に転換するしないは関係ないと思います。
よって、私は副業だと思います。
税理士の範疇ではないというのは公務員法違反に関することです。
ありがとうございます!
納得いたしました!
このような案件には気をつけるようにします!
本投稿は、2020年09月15日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。