租税公課について
9月に父が亡くなり、準確定申告を作成中です。父には不動産収入がありました。
10月からは私の収入になるため、私の確定申告を行う予定です。
租税公課に固定資産税を記入するみたいですが、そこで疑問です。
租税公課は、それぞれ月割りにすればいいのでしょうか?
父の準確定申告では、12分の9
私の確定申告では、12分の3
になるのでしょうか?
よろしくお願い致します
税理士の回答
9月にお亡くなりになられましたので、納税通知書はすでに受け取られていたと思われます。
被相続人の経費は下記のいずれかを選択することができます。
・全額を経費算入
・納期の開始日が到来した分を経費算入
・納付済みの額を経費算入
なお相続人の経費は、上記以外の部分となります。
以上、ご参考願います。
本投稿は、2016年12月06日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。