盗難、紛失等警察で証明書がもらえなかった場合、確定申告で申告するのは不可能ですか?
現金が20万円ほど行方不明です。
盗難か、紛失かもわからず。ここ1ヶ月ほどのことだとは思いますが、正確な日付もわかりません。警察に行きましたが、詳細がわからないと証明書は出せないと言われました。
確定申告で損失として申告したいのですが、証明書がなければ不可能でしょうか?泣き寝入りするしかありませんか?
税理士の回答

個人の確定申告として回答させて頂きます。
盗難、横領等であれば一定の要件を満たした場合、雑損控除として一定の金額の所得控除を受けることができますが、紛失については雑損控除の適用はございません。
雑損控除の適用を受けるためには、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、盗難等の災害を証する書類を添付するか、提示する必要があるため、証明書がない場合には確定申告において雑損控除の適用を受けることはできません。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付する必要がございます。
参考:災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
以上、お役に立てますと幸いでございます。
本投稿は、2016年12月06日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。