個人事業としてオンライン英語教室の外注費
個人事業主としてオンライン英語教室を立ち上げました。
事業が拡大したため、外部の先生にも業務を委託し、海外在住の講師と業務委託契約書を結んでいます。
以下のような内容で業務を委託しています。
①講師がレッスン実施不可能なら、他の講師が代講できる。
②報酬は1コマ30分か50分レッスンで本人が時間を選ぶことができる。予定が合わない場合は、先生と生徒の間で振替日を設定できる。
③レッスンの具体的な内容について指導、監督をしていない。
④レッスンができなかった場合報酬を請求できない。
⑤通信機器、教材費などの費用は講師が負担。
また、私の場合、雇用はしていないため、一人で仕事をする個人事業主は源泉徴収義務者ではないと認識しております。
上記のような条件なら、外部の先生に対する源泉徴収は必要ないでしょうか?
給与ではなく、外注費として問題なく確定申告はできますか?
税理士の回答

雇用契約ではなく(社員がいない)業務委託契約であれば、源泉徴収義務者にはならないと思います。外注費として確定申告をすることになります。

竹中公剛
非居住者に支払う報酬については、下記を参照してください。
給与でなくても、源泉徴収をして、納付します。
よろしくご理解ください。
No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
[令和2年4月1日現在法令等]
1 源泉徴収義務者
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、国内において源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収し、納付する義務があります。
国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありませんが、その支払者が国内に住所若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その支払者がその国内源泉所得を国内において支払ったものとみなして源泉徴収をする必要があります。
No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
[令和2年4月1日現在法令等]
非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、その支払者が国内に住所若しくは居所又は事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収をしなければなりません。
源泉徴収税額は、国内源泉所得の支払金額に税率を乗じて算出しますが、公的年金などのように支払金額から所定の金額を控除した金額に税率を乗じて税額を算出するものもあります。
非居住者等に対する支払が外貨によっている場合には、円に換算した上で源泉徴収を行うことになります。換算は、支払期日における電信買相場が原則ですが、その支払が著しく遅延していない場合は、現に支払った日における電信買相場によっても差し支えありません。
源泉徴収の対象となる国内源泉所得とその税率は、次のとおりです。
((3) 人的役務の提供事業の対価・・・・20.42%
(9) 給与その他人的役務の提供に対する報酬、退職手当等・・・・・20.42%
No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
3 源泉徴収税額の納付
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までに「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」(割引債の償還差益(差益金額)、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等及び源泉徴収選択口座内配当等については、これらの所得についての所得税徴収高計算書(納付書))を添えて最寄りの金融機関、所轄税務署の窓口又はe‐Taxで納付します。
本投稿は、2020年09月26日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。