譲渡所得の準確定申告の際のふるさと納税について
土地を売却した年に夫が急逝し、譲渡所得が発生したため相続人である配偶者が準確定申告を行うかと思います。この場合、納税は相続人である配偶者かと思いますが、準確定申告をする前に、この相続人名義でふるさと納税をした場合、その後の準確定申告で寄付金額を控除することは可能なのでしょうか。
因みに夫は生前にはふるさと納税はしておりません。納税者が妻となるので、妻名義のふるさと納税であれば準確定申告で控除可能なのか疑問に思い問い合わせを致しました。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
準確定申告はあくまでも、ご主人の申告です。
したがって、奥様が行ったふるさと納税による寄付金控除はできません。

準確定申告で寄付金額を控除することは可能なのでしょうか。
⇒夫の準確定申告の中で寄付金控除は出来ません。寄付金控除は寄付した人の所得からしかできないので、相続人が寄付している場合は相続人の所得から寄付金控除をすることになります。相続人に所得がない場合には、控除しようがありません。。
本投稿は、2020年09月26日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。