未償却残高の計算方法と確定申告の提出の有無について
お忙しいところ申し訳ありません。
平成30年7月24日に一軒家を賃貸契約し、契約書には8月より家賃支払いと明記しています。入居前に不動産屋の指示で、入居条件としてリフォームを依頼されたので、リフォームを行い、リフォーム代金を8月から12月分の家賃と礼金を相殺し、家賃合計375000円と礼金150000円は代金を受け取らないまま、リフォーム代552930円と相殺されました。この年の給与収入は102853円で、確定申告をしませんでした。この場合申告の必要はありますか?
また家の不動産の減価償却でお伺いしたいのですが、家の取得価格が1540万円で平成13年10月に購入しました。償却の基礎となる金額は1386万円で耐用年数が22年 償却率0.046 旧定額法で償却した場合、平成30年度と令和1年度の未償却残高と減価償却費を教えて頂きたいのです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
平成30年中の不動産にかかる所得は収入525,000円で、経費は552,930円となり、▲27,930円となります。
給与収入は102,853円との事で、課税関係は生じないので、確定申告の必要はありません。
平成30年8月に賃貸するまで自己で使用していたと仮定して、以下に減価償却費と未償却残高の計算を行っています。
①平成13年10月~平成30年7月までの期間(16年10か月)
非業務用として減価償却を行います
22年×1.5=33年 償却率0.031
償却期間 16年10か月→17年
1540万円×0.9×0.031×17=7,304,220円
賃貸開始時点での未償却残高15,400,000円-7,304,220円=8,095,780円
②平成30年分の減価償却費
1540万円×0.9×0.046×5/12=265,650円
未償却残高 7,830,130円
③平成31年分の減価償却費
1540万円×0.9×0.046=637,560円
未償却残高 7,192,570円
参考 国税庁タックスアンサーNo.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
本投稿は、2020年09月27日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。