副業(チャットレディ)の収入とふるさと納税について
会社員として勤務しておりますが、7月より育休を取得しております。産休中は給与を受け取っており、1月からの合計は180万円程度で、現在は育児休業給付金をいただいております。
臨時的にお金が必要になり、チャットレディとして仕事を始めようと考えております。確定申告はせず、住民税のみの申告としたいので、20万円以下の収入に抑えるつもりでおります。
そこで、以下の2点教えて頂きたいです。
①ふるさと納税をしておりますが、ワンストップ特例を利用しており、確定申告は不要です。チャットレディの20万円未満の収入とふるさと納税、どちらもあることで確定申告は必要となるのでしょうか?(医療費控除は主人に適用させます)
②チャットレディの収入は雑収入となるという先生方のお答えを見ますが、給与収入にはならないのでしょうか。また、事業所得でもないのでしょうか。
③住民税の申告にチャットレディという仕事内容は必要でしょうか?
細かい質問内容ですが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

①ワンストップ特例
ワンストップ特例制度は、所得税と住民税、どちらの確定申告も必要が無い方が利用できる制度です。住民税の申告を行う場合には、住民税の申告内容に反映させる必要があります。
②所得区分
給与は勤め先との雇用契約が前提です。事業所得は、その収入が主な収入である必要があります。年間20万円以下のお小遣い稼ぎ程度では、雑所得になると思われます。
③仕事内容
申告書には職業欄があります。
記載していなくても受け取ってくれるとは思います。
多田先生、ありがとうございます、よくわかりました。
住民税の申告は初めてで不安点もありましたが、ちゃんと申告に向かえそうです。
雑所得になる理由も理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月30日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。