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米国法人からの報酬にかかる所得税について

個人事業主として米国法人と業務委託契約を結び、報酬を月極で受け取ります。業務の対象は日本国内で展開されているサービスです。

私は日本在住の日本国籍保持者、米国では非居住者扱いですが、日本での確定申告に加えて、米国でのTax Returnを行う必要があるでしょうか。その場合の手続きを伺いたいです。例)所得税申告書(Form1040NR)と日米租税条約適用のためのForm8833の提出のみでよいのか、法人税申告書(Form1120-F)も必要か。

税理士の回答

日本在住であり日本で仕事をしているのであれば、日本の国内源泉所得ですから、米国で申告する必要はないと思われます。
支払者が米国法人かどうかには影響されません。

詳細が不明なので断言できませんが、もし、米国で税金がかかるのであれば、米国国内での業務になっているかなどその理由をよく検討してみてください。

本投稿は、2020年10月01日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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