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土地売却後の確定申告

80年以上借地に住んでいましたが、地主との話し合いで等価交換して、土地の半分を取得しました。家は他人名義でしたが、所有者の承諾を得て取り壊して登記を抹消しました。
この土地を売却した場合、確定申告時に何か控除は受けられますか?。
また、この場合土地の取得価格は、どう計算すれば良いですか。

税理士の回答

 土地の売却について、土地の取得価格が不明若しくは著しく低い場合には、土地を売却した時の価格の5%は最低でも取得価格として経費に算入することができます。
 なお、他に控除が受けられるかという点では、売却時にかかった費用、例えば仲介手数料などが控除できます。

本投稿は、2020年10月01日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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