相続した実家の家賃にかかる所得税の件
8年ほど前、父親が亡くなったため、実家の土地建物を相続しました。
両親は隣にある祖父母が住んでいた家に引っ越していたため、
私が相続した実家の物件はその当時から人に貸していました。
人に貸しているので形式上、私は賃借人から仲介不動産業者と通して
家賃をいただいているのですが、そのまま全額を生活費の足しとして母に振り込んでいます。
ただ、今の状態だと私は家賃の恩恵を受けていないのに、
所得税や地方税などの税金を払っていることになります。
仲介している不動産屋との交渉などはすべて母親がしているので、
現在母親に振り込んでいるお金をその対価として、
給料か費用として税務申告することは可能でしょうか?
ちなみに私は普通の会社員で、現在実家から遠く離れたところで生活しています。
税理士の回答

ご相談の文面からは、お母様の生活は相談者様からの仕送りで成り立っているものと思われますいかがでしょうか。
そのような状況ですと、相談者様とお母様は生計が一つとみなされます。
所得税の計算では、生計一の親族に対して給与を支払ってもそれは経費とはならないことになっています。
実態としてはお母様の生活費の面倒をみているということかと思われますので、やはり経費と処理することは残念ながら難しいものと思われます。
ご参考になれば幸いです。
服部先生、早速のご回答ありがとうございます。
母親はまだ仕事もしており、年金ももらっている上、自分の財産もあるので、
その家賃が無くても生活は成り立ちます。
ただ、母親が亡くなる時に備えて相続税対策の一環で実家の物件を父から母に相続せずに
私が相続したという事情があります。
私には兄がいるのですが、兄が何も相続していないのに私だけ相続した不動産の家賃をもらうのは
不平等なので母に振り込んでいる次第です。
母親のほうが私より所得は低いので、母親の所得としたほうが所得税・地方税が軽減できるのではないか、
と思い、ご相談しました。

ご連絡ありがとうございます。
お母様とは別居で生計も別となりますと、お母様に対して給与を支払うことは可能となります。
ただし、支払う金額が給与として適正な金額であることが必要です。
1か月にどれくらいの仕事量があるのか分かりませんが、その仕事内容と仕事量に見合った金額を給与として支給する場合には、相談者様の必要経費とすることは可能と思われます。実際の仕事内容に見合わない金額ですと否認されますのでご注意ください。
「第三者に同じ仕事を頼んだ時に、いくらの給与になるか」という感覚で考えて頂ければ宜しいかと思います。
以上、宜しくお願いします。
服部先生、ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2016年12月10日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。