譲渡所得として認められますか
1.昭和47年頃有限会社(資本金100万円)経営悪化し経営者らは何ら手続きもせず北陸地方に転居当時法人名義の土地がありましたが経営者らの話し合いもできず現在まで放置、その間の管理を義弟が行う。
2.会社法の改正により職権で法人が解散。
3.元々この土地は個人らで所有していたのを法人名義にしていただけのものであった。
4.会社名義にしていた土地を今回経営者らの共有名義にした。(売買の形をとり現金は伴わらない。)
5.税務署に相談して法人での課税はない。(法人自体が解散のためと思う。)
6.今回その土地が売却された。
7.売却金額は法人から取得した金額より低くなった。(取得金額は固定資産評価額)
8.この場合個人だけの譲渡所得として認められますか。
*職権で解散された法人名義の土地、元々の所有者に評価額で名義変更、売買代金は伴わない、その土地を所有権移転時の評価額以下で売却。よろしくおねがいします。
税理士の回答
ご回答させて頂きます。
法人名義であった土地を売買という登記事由で個人の単独名義にされたのであれば、
今回の売却に伴う課税関係は、個人のみの譲渡所得として取り扱われることになります。また、法人からの取得金額より低い金額で第三者に売却されたとのことですので、譲渡所得の申告は必要ありません。
ただし、売却されているので税務署から売却のおたずねが来るかもしれませんが、取得金額より売却金額の方が低いので申告は不要の旨を記載して対応すれば問題ありません。
なお、売買時に法人との間で資金の決済がなされていないとのことですが、
売買代金が未決済になっているのであって、あくまで法律上は「売買」により法人から個人に所有権が移転しています。
ただし、念の為、土地の登記簿謄本の甲欄で法人から個人に所有権が移転しているときの移転事由を確認されることをお勧めいたします。
本投稿は、2016年12月12日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。