業務委託契約ですが事業所得か給与所得のどちらになるでしょうか?
お世話になります。税務に関して初心者です。よろしくお願い致します。
私のケースの場合、
(1)以下の収入が事業所得・給与所得のどちらに該当すると考えられるか
(2)事業所得の場合に青色申告ができるか
(3)契約している会社にどのような契約形態と認識しているか確認すべきか、
専門家の先生方のご意見を伺いたくご相談させていただきます。
現在、ある専門職として非常勤で複数の職場で働いています。その内1か所と「業務委任契約」を取り交わしております。ただ、年末の源泉徴収票は「給与所得の源泉徴収票」、月末の明細にある支給項目は(「報酬支払合計額」の項目もあるのですが)「給与支払合計額」に金額が記載されています。業務は「1回〇万円」、業務上毎週決まった場所で働く必要があり、交通費も支給されています。時折講演も行いますが、その報酬も明細の「給与支払合計額」に含まれています。
この会社とは単年度契約で数年契約を更新しているのですが、恥ずかしながらこれまで青色申告には該当しないと思い込み、ずっと給与所得で申告していました。ある時「業務委任契約ならば青色申告ができるのでは」と思って税務署に相談し契約書を見てもらったところ(この時源泉徴収票の件は言っていません)、開業届を出せると言われたので出しました。ところが、いざ確定申告をする時に念のため電話で税務署に確認したら上記の契約について「源泉徴収票が出ているならば給与所得」と言われ、昨年分は結局給与所得で申告しました。
このような状況なのですが、今年の確定申告で、可能ならば青色申告をしたいと考えていますが可能でしょうか?やはり給与所得になるでしょうか?
一度税務署で「給与所得で」と言われているし、Webで「業務委託か雇用契約かは、契約書ではなく業務実態で判断される」という説明も見て「業務委任契約」だから青色申告ができるわけではないのだなと知り、自分自身の契約をどのように理解すればいいのか分からなくなってしまいました。
税務初心者のため、長々と要領を得ない質問で申し訳ございませんがご教授のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
給料の源泉徴収票を出している会社とは、
多分、ある意味雇用・給料報酬の契約ではと思います。
給料については、毎月給料の源泉税の報告を税務署にしますので、
さかのぼっての訂正は無理と考えてください。
年の途中でも構いませんので、契約を給料から・報酬(委託の)に・・・
業務委託契約にしていただく・・・
そうすれば、その時から、給料所得でなく、事業所得になります。
その様な契約にしていただくように、お願いしてみたらどうでしょうか?
一度税務署から、給与所得といわれても、問題はありません。
契約を変えていただければ、青色での申告になります。
注意・・・給料の源泉徴収票では、事業の申告はできません。
竹中先生
お世話になっております。早速ご回答くださりありがとうございました。節税のために青色申告にできればと考えていましたが、現状で事業所得にすることが難しいと分かり、おかげさまでスッキリしました。
重ねてのお伺いで大変恐縮ですが、会社に業務委託契約に変更してもらう場合、現行の契約と何がどう異なるかを確認しておきたいのですが、特にどの点について確認しておくべきでしょうか?
(現在は源泉徴収税が引かれているのみです)
よろしければご教授いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

竹中公剛
相手の会社に給料ではない旨の再確認
後は、こちら側が、個人事業主であるという確認=何か屋号を考えてはいかがでしょう。
そのうえで、ほぼ同じ内容だと思うのですが、業務委託契約書を結ぶ。
源泉は、10,21%を引く。1回の支払額が100万以下の場合には・・・。
給料の源泉徴収票ではなく・・・支払調書にしていただく。
以上です。
このあたりが重要です。
竹中先生
度重なるお伺いにもかかわらず早速ご返信くださりありがとうございます。確認事項についても承知致しました。源泉のことも忘れず考慮して先方との相談を検討したいと思います。
この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2020年10月05日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。