準確定申告生命保険・地震保険控除について
お世話になります。父が亡くなり、不動産収入と年金収入があったため、準確定申告をします。生命保険料と地震保険料は亡くなった日までに支払った分が控除対象と思いますが、保険会社から頂いた控除明明細書には、亡くなったあとに支払った分が含まれています。この場合、控除証明書はこのままで、亡くなった後に支払った分は、差し引き計算して控除申告で大丈夫でしょうか?
それとも、控除証明書を再発行した方が良いでしょうか?
もしくは、亡くなった後のその月分は控除対象となりますか?
一応、基礎控除48万と年金控除110万があり、ゼロ申告する予定です。
お忙しいところよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
保険会社から頂いた控除明明細書には、亡くなったあとに支払った分が含まれています。この場合、控除証明書はこのままで、亡くなった後に支払った分は、差し引き計算して控除申告で大丈夫でしょうか?
それとも、控除証明書を再発行した方が良いでしょうか?
もしくは、亡くなった後のその月分は控除対象となりますか?
保険については、翌月の26日や27日に落ちます。
よって、控除証明書をそのままお使いください。
差引する必要はないと思います。
よろしくお願いいたします。
ご面倒おかけします。
お忙しいところありがとうございます。控除証明書はそのまま添付で大丈夫ということで理解しました。
亡くなった日が保険料引き落としの前でも、その月分引き落としは含めて大丈夫ということですね。
大変助かりました。
本投稿は、2020年10月06日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。