国外財産調書及び海外投資所得に関する確定申告についてご教示下さい。
一般の会社員です。現在は日本居住ですが、海外駐在員として欧米で長期間勤務(家族同伴)してました。その期間中に現地の給与から 預金や投資を現地の銀行で行ってました。帰国時に それらはほぼそのまま残してきており現在も運用されています。
合計残高が規定の額に近づきつつあるのですが(為替や運用状況で上下します)年末の残高(円環算)で規定額を超えた年には調書だけ提出する必要があるのでしょうか? 一旦提出すると規定額以下になっても その後は毎年提出しなくてはならないのでしょうか?
日本に一部または全額送金する場合 為替の差損(雑所得?)は発生するのでしょうか(もともと海外での所得ですので円から現地通貨に変えたわけではありません)?
また、投資していた証券(株式や投資信託)などの売却損益はどのように計算し申告すれば良いのでしょうか(この場合も為替差損の計算が必要なのでしょうか)?
将来 また駐在する可能性もあるので、今はそのまま売却せずにしておき、駐在となった時に現地で売却した場合 日本への申告義務や納税義務は発生するのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

合計残高が規定の額に近づきつつあるのですが(為替や運用状況で上下します)年末の残高(円環算)で規定額を超えた年には調書だけ提出する必要があるのでしょうか?
→サラリーマンの方でも通常は運用益が20万を超えるので確定申告しますが確定申告不要であれば調書だけ提出でいいと思います。
一旦提出すると規定額以下になっても その後は毎年提出しなくてはならないのでしょうか?
→毎年12月末の残高状況によります。
日本に一部または全額送金する場合 為替の差損(雑所得?)は発生するのでしょうか(もともと海外での所得ですので円から現地通貨に変えたわけではありません)?
→発生しないと思います。
また、投資していた証券(株式や投資信託)などの売却損益はどのように計算し申告すれば良いのでしょうか(この場合も為替差損の計算が必要なのでしょうか)?
→売買に伴う為替差益は譲渡損益の中に含まれます。
将来 また駐在する可能性もあるので、今はそのまま売却せずにしておき、駐在となった時に現地で売却した場合 日本への申告義務や納税義務は発生するのでしょうか?
→非居住者期間に行う売却であれば日本では課税されません。
ご回答ありがとう御座います。
現地での給与収入等では為替が発生しませんので(日本から送金してない)為替の損益は考えなくていいのですね。合理的ですね。
では次の場合、日本にいる間に一部売却し 売却金額をそのまま現地の金融機関にそのまま(現地通貨建てのまま)預けていたら申告は必要ないのでしょうか?
申告(報告)が必要な場合 現実には一切日本円に変えてなくとも架空の日本円換算で報告するのでしょうか?
また この場合、現地金融機関で既に現地での証券売買について課税されていたら 日本でも売買に課税されれば二重に税金を支払うことになります。もともと現地で全て完了してしまっていますので この場合は日本で報告も課税も必要無いのではないでしょうか (二回も税金を支払うのは不合理なような感覚になり理屈に合わない気がします)?
蛇足的な質問ですが釈然としない疑問が浮かんできました。お教え頂ければ幸いです。
ありがとう御座います

居住者期間については海外の収入も日本で確定申告が必要です。原則として売却時のTTMで換算します。海外での所得税は確定申告で外国税額控除が適用できます。
ご教示ありがとうございます。
海外で発生したことでも 日本で課税するのは何だか変な気がしますが、規則がその様になってしまっているのですね。何だか不平等な気がしますが、外国人でも日本に住んでいると 海外と日本で二重に税金を払うのですね。
”外国税額控除”で全額(海外で支払った税額100%)日本の税金から控除して良いのであれば納得できますが 限度額の計算式を見るとどうも全額は戻ってこないようです、そればかりか場合によっては外国税額控除と言いながら実質的にはほとんど控除できない場合があるのではないでしょうか?
お教え頂きながら素人の愚問で恐縮ですが もう少しご教示下さい。

基本的には日本の税率より高い税率の部分を除き、全世界所得のうち国外所得に対応する税額が控除できます。
いろいろお教え頂きありがとう御座いました。
本投稿は、2020年10月08日 04時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。