【確定申告】土地売却時の取得費の考え方につきまして
2016年8月に現在住んでいる土地の一部を売却しました。それに関わる確定申告時の譲渡所得税計算で取得費について伺います。もともと父と父の妹が相続しましたが、父の妹から父・母・妹・私の4人で分割贈与をしました。その後、父が亡くなり、3名で相続し、現在は3名で共同所有しています。今回、取得費を研鑽するにあたり、取得費が分からないときの「譲渡収入の5%を取得費」にしてしまって良いものでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続および贈与で取得した土地等につきましては、被相続人または贈与者の取得日と取得費を引き継ぐことになっています。
従って、ご相談のケースでは、従来の所有者でいらしたお父様とお父様の妹さんの各々の取得費を引き継いでいることになります。
そして、その取得が不明な場合には、譲渡収入金額の5%を取得(概算取得費)として計算することが認められています。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月13日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。