無申告の家賃収入 遡って申告すべき期間はどう決まる?
初めて質問させていただきます。
「サラリーマンの場合、年間20万円以上の家賃収入がある場合には確定申告をして税金を納めなければならず、これまで無申告だったものを新たに申告する場合は過去5年分遡って申告しなければならない。」と多くの税理士さんのHPに掲載されていますが、一方で、「無申告であるのが税務署にばれてしまった場合、3~7年ほどは遡って税金を納めなければならない。」と書かれていることもあります。
自主的に申告するする場合は必ず5年分で、それ以下はあり得ないのでしょうか?
また、税務調査等で発覚した場合に3年分で済むのは、どのようなケースなのでしょうか?
さらに、知人が税務調査で見つけられてしまった家賃収入について、過去2年分だけの納付で済んだという事例があるのですが、遡って納付すべき期間は調査員の裁量で軽減されることもあるのでしょうか?教えてください。
税理士の回答

所得税の除斥期間は原則5年で、不正や偽りがある場合には7年となります。
税務調査の場合、調査官の裁量で例えば3年で済むということも実務の現場ではあり得ます。また、所得計算をするとマイナスになる場合には当然ながらその年は修正不要ということになります。
不正がない場合でも法律上は原則5年ですが、交渉の余地はあるかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
ご回答いただきありがとうございます。
当方、以前居住していたマンションを賃貸に出し、無申告で過ごしてしまっていたため、そろそろ申告しようかと考えています。
平成29年3月15日までに平成28年分について申告する場合は、平成23年~平成27年分5年分+平成28年分の計6年分の申告となるという解釈でよろしいでしょうか?
また、少しでも一度に支払う額を減らしたいと考えているのですが、平成29年3月16日以降に申告し、平成24年~平成28年分の5年分支払うということは可能なのでしょうか?
重ねてお知恵を拝借できれば幸いです。
宜しくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
29年3月15日に申告書を提出する前提で考えますと、24年から28年の5年分で宜しいと思います。
3月15日に提出する申告書はその日は受付するだけで、中身の確認まではできないと思われます。
平成23年分の所得税に関しては平成29年3月15日で時効となりますので、3月15日の夕方に上記期間分を提出するか、書留郵便で3月15日に郵送してはいかがでしょうか。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月15日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。