過去の年末調整の誤りについて
お世話になります。
社員二人で、居宅介護支援事業所を運営しております。先日、1人の社員のところへ、「令和2年度、平成31年度及び平成30年度市・県民税の課税内容の変更について」という文書が市役所から送られてきました。併せて平31年度及び平成30年度市・県民税の追徴分の納付書と令2年度分の市・県民税の変更額のお知らせが同封してありました。文書の内容は調査の結果、寡婦要件に該当していないということでした。市・県民税については、追徴分の支払いと令和2年度分に関しては特別徴収で納めることができますが、所得税についても申告する必要があると思っています。年末調整だけで還付を受けていたのですが、今からでも平成29年、平成30年及び令和元年分の年末調整の再計算をすればいいのでしょうか。それとも個人で申告をしていただいたらいいのでしょうか。確定ですか。それとも修正ですか。令和元年は当社に勤務しておりましたが、平成29年及び平成30年は別の会社での勤務でした。その年の源泉徴収票はあるとのことです。 ご教示お願いします。
税理士の回答

奥谷誠
3年分まとめて書類が来たという事は、その社員さんが過去にさかのぼって確定申告をされたか、扶養家族の方の所得が過去にさかのぼって分かったのか、などの理由が考えられます。
ご質問の内容では、その社員さんが確定申告書を毎年税務署に提出されているかわかりませんが、申告をされている場合には、修正申告となるでしょう。
確定申告書を提出されていない場合(年末調整で所得税の納税が済んでいる)には、お勤め先である事業所に追加の納税通知が来ると思われます。
早速のご回答ありがとうございました。
いままで、確定申告はしていないと聞いております。
追加の納税通知がくるまで、待っていていいのでしょうか。
その納税通知には延滞税も含まれてくるのでしょうか。
よろしくお願いします。

奥谷誠
扶養控除などの是正の連絡は、住民税が先で国税は後となる場合が殆どです。
通知書が来るのを待っていればいいですよ。
この通知書に納付書が同封されていますのでそれで納付してください。
加算税や延滞税はこの時点ではかかりません。
通知書が届きましたら、お早めに対応することをお勧めします。
本投稿は、2020年10月15日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。