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扶養内の確定申告

扶養内です

業務委託年間30~36
派遣単発 7675円×2日間
9月半ばからパート月2~3万

派遣とパート それぞれ源泉所得税がひかれてます
扶養内なので確定申告すれば還付されますか?
それとも、夫の年末調整で申告すれば、確定申告しなくても還付されますか?

またその際、業務委託は給与明細ないため、パートと派遣の収入に金額プラスした数字だけ書けばよいのでしょうか?

税理士の回答

相談者様の合計所得金額が以下の様に48万円以下になれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、所得税が控除されていれば、確定申告が不要でも確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。相談者様の還付申告は、ご主人の年末調整では還付されません。確定申告においては、給与所得と雑所得を合わせて申告し、それぞれの所得の欄に記載することになります。

 回答します

 貴女の収入から徴収されている所得税は、ご主人の年末調整で還付されることはなく、貴女の確定申告等により精算されます。

 派遣及びパート収入は「給与所得」に該当し、業務委託による年収は「雑所得」に該当すると推察されます。
 それぞれ、所得金額の算出方法が異なり、それらの合計額が「合計所得金額」となります。

 給与所得金額は
  給与収入金額 - 給与所得控除額(55万円)
      = 給与所得金額 で計算されます
  (7575×2+30,000×4ヶ月)- 55万円 
         = 0円(マイナスは0とする) 
 雑所得
  収入金額 - 必要経費 =雑所得金額
   36万円 - 0円(と仮定) = 36万円(雑所得金額)  
 合計所得金額 36万円 
 ∴ ご主人の控除対象配偶者(扶養)に該当し、かつ、貴女の所得税は発生しません。
 合計所得金額が48万円以下なので、確定申告の義務はありませんが、還付のための確定申告書を提出することができます。

 なお、アルバイト収入に関しては、アルバイト先に「扶養控除申告書」を提出していれば年末調整の対象となり、確定申告をしなくてもアルバイト先から還付される可能性があります。
 また日額の給与は、「扶養控除申告書」を提出していなのであれば「甲欄」適用となっていますので、貴女のアルバイト先に「源泉徴収票」を提出して一緒に年末調整をすることができます。
 源泉徴収票の下部に「乙欄」に〇がついている場合は、年末調整の対象にはならず、確定申告により還付が受けられます

お二方とも、丁寧に回答していただいてありがとうございました

  ベストアンサーをありがとうございます。
  今後もご不明な点等ございましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。

追加で質問です
アルバイト先から年末調整もらいました。源泉徴収はとられてなかったですが、なぜか雇用保険料がひかれてました
単発で働いた派遣、源泉徴収とられてたので、還付申告したいのですが、アルバイト先の年末調整チェックシートに 前職の給与所得の源泉徴収票する項目がありまして、単発派遣の源泉徴収張り付けて提出すればよいですか?アルバイト先でほかの仕事の源泉徴収もしてくれるということですか?

 回答します

 前職が甲欄適用の給与の場合は、併せて年末調整をしないといけないことひなってます。前職の源泉徴収税額は、今の会社から還付されます。
 源泉徴収票の下部の乙欄に◯印や 丙欄との記載が無ければ 甲欄になります。

 もしも、乙や丙欄の時は確定申告で精算され、税務署から還付ます。その際には、全ての給与を確定申告に記載します。提出は不要ですが全ての源泉徴収票票を用意して下さい。

早速ありがとうございます
給与明細しかありませんでした。派遣先に源泉徴収票出してもらわないとですよね
乙欄に〇がついてたら、バイト先ではなく自分で確定申告ですよね

話変わりまして、平成30年の息子の源泉徴収票みつけまして、しっかり源泉徴収とられてまして、今からでも還付申告できるでしょうか?ちなみに乙欄に※印がかいてありました
またいつからできますか

 回答します

 はい、源泉徴収票を入手して下さい。
 また、息子様の確定申告は今でもできます。 国税庁HP から作成して、郵送でも提出できます。
 なお、必ず控えも作成して、提出と併せて受付印を貰った方がいいです。郵送の場合は、切手を貼った返信用の封筒も同封して下さい

了解しました

派遣先の源泉徴収票も乙欄でしたので、自分で税務署にて還付申告ですよね

バイト先の年末調整に、令和2年の前職の給与所得源泉徴収票添付の欄があるのですが

給与所得者の基礎控除申告書兼給与職特赦の配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書
という名目で

税務署で申告するのでここは名前のみでほかは無記入でよいということですか?

回答します。
 
 「前職の源泉徴収票」については、今の職場に『前職は「乙欄」でしたので年末調整の対象にはできないので確定申告します』とお伝えください。
 ※確定申告の際は、現在の職場の源泉徴収票と前職の源泉徴収票を素に作成します。

 「基礎控除申告書」には、氏名捺印の他、給与所得の収入金額欄に、現在の職場の12月までの見込みの給与収入額 + 前職(乙欄も含む)の給与収入額 を記載してください。

 所得金額は
 「年末調整のしかた」の「給与所得控除後の給与等の金額の表」を参考に記載してください。 
 なお、収入金額の合計が1,619,000円未満までは
 給与の収入金額 - 55万円 = 給与所得金額 になります
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/84-92.pdf

いつもありがとうございます。
前職の分の確定申告の場合は、現在の源泉徴収票も必要なんですね

収入は雑所得36万と派遣代1万5千円とバイト9月10月で33000円なので、55マンいかないのでゼロ円ですね(バイト全然はいれなくて前回の予想額よりはるかに少ないです

何度もすみませんが、また教えてください
私の個人年金控除証明書、去年まで旦那の年末調整に、記入して、証明書張り付けて旦那の会社に提出してました。

今年9月からバイトはじめたので、バイト先から年末調整もらいまして、
私の控除の分は、バイト先のに書いたほうがいいですか?
今まで通り旦那の年末調整に書いたほうがいいですか?旦那も同じ会社の生命保険と個人年金はいってて、会社のほうで団体ではいってるので旦那の分は、会社がやってくれるそうです。

生命保険にきいたら、旦那のに私の分の控除証明を添付しても意味がないんじゃないかといわれ、今までの分は
控除されなかったのかも?と

証明書は再発行できるので、もし控除されてなかったら、今からでも何年かの分、控除の申告?できるのでしょうか?

  回答します
 
  一つお願いがあります。
  新たな質問の場合は、改めてご質問を投稿される方が、多くの先生方からの回答が寄せられますので、今後はそのようにお願いします。

1 確定申告をする場合は、全ての所得(収入)を記載し申告することになります。
  合計所得金額が48万円以下ですので、申告義務はありませんが、源泉徴収された所得税の還付を受けるための申告はできます。

2 社会保険料控除
  支払った人の控除とすることができます。
  ご家族で財布が一つの場合は、原則が本人が支払うものですが、収入が多く税率が高い方が支払っていることが多いように思われます。

3 生命保険料控除
  社会保険料控除と同様の考え方になります。
  ただし、社会保険料控除は支払った全額が控除対象となりますが、生命保険料控除は上限により計算されますので、この点についてはなんともコメントすることはできません。

4 改めて申告が可能か
  控除されていなかったというよりも、ご主人が支払ったとして「保険料控除申告書」に記載したものを、後からご自身で支払ったとするのはできません。
  申し訳ありませんが、これ以上のコメントは差し控えさせていただきます。
 
5 蛇足
  生命保険料に関しては、本来契約者が支払うものです。しかし、契約者でない人が支払った場合には、支払った人の「生命保険料控除」とすることができますが、贈与税の対象となる可能性もありますのでご注意ください。
  例えば、満期返戻金
  契約者が保険料を支払い、契約者に満期返戻金が支払われた時には「一時所得」になりますが、契約者以外の方が支払った時等は「贈与」となり「贈与税の対象」となります。

 国税庁HPに説明がありますので、ご確認ください
 タックスアンサー1755「生命保険契約に係る満期返戻金等を受け取った時」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
 個別質問「妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm

本投稿は、2020年10月15日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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