★確定申告(科目など)に関して★
確定申告の際に不明点がございます。
前提として自分は、雇用契約+フリーランス(継続収入あり)の
パラレルワーカーになり、就業場所は自宅になります。
給料と事業収入割合は、5:5程度です。
①請求書なしで顧客側から売上が振り込まれる際、消費税・源泉徴収税が
記載されていない企業があり、その場合の対応方法(振込10万円など)
契約書には、10万円と記載があるのみ。
この場合、確定申告の際に10万円から消費税と源泉徴収税と自ら引き算するのでしょうか?
②通勤交通費と旅費交通費の違い(以下の科目がどちらか分かりません)
・顧客先への訪問(電車、タクシー)
・出張の為の交通費。宿泊費など
③接待交際費などの経費に関して
・経費の割合を売上の30%程度に抑えようと考えているのですが、
母数は、給与+事業収入の合計でよいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

三浦清勝
①については原則的に契約書に消費税・源泉所得税に関する記載がないのであれば10万円は消費税込み、源泉所得税は0円となります。
相手方に確認してみてください。
②については通常「通勤交通費」という勘定科目はありません。給料をもらう勤め先と自宅との間の通勤費や勤め先の仕事のために要した出張交通費、宿泊費などは勤め先に請求し精算すべきものなので経費になりません。
フリーランスの仕事のために要した交通費、出張費などは「旅費交通費」として経費になります。
給与は「給与所得」、フリーランスは「事業所得」又は「雑所得」に区分されます。
給与所得は給与所得控除という概算の経費で給与所得から差し引くことになるので実額の経費は経費になりません。
一方、事業所得や雑所得の場合はその収入を得るために直接要した実額を経費としその収入から差し引くことにより所得を計算します。
③については②の考え方から分母は事業収入となります。
三浦先生
ご回答ありがとうございます。
③に関して、現状400万程度なので
そう考えると事業収入400×経費30%=120万
程度しか年間で経費計上できないのですね。

三浦清勝
先ほど回答したように事業収入から控除することができる経費は、その収入を得るために直接要した費用となります。
何パーセントとかいう比率で算出するものではなく、実際にかかった費用となります。
極端に言うと400万円の収入に対し500万円の経費がかかったから所得はマイナス100万円ということもあり得ますよ。
本投稿は、2020年10月15日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。