掛け持ちパートの年末調整について
現在月5〜6万円の収入があります。今月から掛け持ちを始め、そちらも同じくらいの収入になります。
今年の年末調整は元々働いていた職場でしてもらえば大丈夫ですか?
また、来年から年末調整や確定申告は、どのようにしたらいいのでしょうか?
確定申告をしなくてもいい条件等ありますか?
税理士の回答

回答します
年末調整は「扶養控除申告書」を提出した先でのみ行います。
また、「扶養控除申告書」は1か所しか提出できません。
2か所を掛け持ちでパートをされているようでしたら、どちらかに一方のみにしか出せませんので、他のパート先には「扶養控除申告書は他に出しているので、乙欄課税をしてください」とお伝えください。
毎月の給与の税額は、「源泉徴収税額表」というものを持ちいて算出されます。「扶養控除申告書」を提出した先では、税額表の「甲欄」を使用し源泉徴収し、また年末調整も行います。
「扶養控除申告書」の提出のない給与の支払者は、税額表の「乙欄」を持ちいて源泉徴収を行います。
「乙欄」の方が徴収する源泉所得税は高くなります。これは、所得税が累進課税・・・所得の多い方が税率が高くなる・・・を採用していることに寄りますの。
そこで、源泉徴収された所得税は、確定申告により精算されることになりますので、貴女は双方のパート先から「源泉徴収票」の発行を受けたのち、確定申告を行うことになります。
なお、2か所目の給与の支給額が「20万円以下」の場合は確定申告をしないこともできます。確定申告をすることにより還付になる場合もありますが、ご検討ください。
国税庁HPの参考箇所を添付します。
タックスアンサーNo1900「給与所得者で確定申告の必要な人」の「3」を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
早々のご回答ありがとうございます。
実は元々働いている職場には掛け持ちを始めることを言っていません。
掛け持ちをしていることが知られることはありますでしょうか。

回答します
住民票の「住民税(特別徴収)の決定通知」時に分かる可能性はあります。
ただし、確定申告をしていない場合であっても、給与の支払者は「給与支払報告書」を市区町村に提出する義務があるため、「決定通知」により、自社で支給した給与以外の所得があることが分かるため、気が付く可能性は高いといえます。
給与所得者は原則「特別徴収」ですが、「普通徴収=自分で納める」を認めている市区町村もあると聞いています。一度お尋ねになったらいかがでしょうか。
本投稿は、2020年10月21日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。