日本から住民票を抜いた後の所得の確定申告
表題ですが、
2021年5月末に日本から住民票を抜いた場合、日本におけるその時点までの所得は申告しなくて良いのでしょうか?
確か、一年にわたり半年未満、日本の住民であった場合は、申告する必要はない、と聞いた覚えがあります。
ご教示ください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
居住者である方が非居住者になる場合、出国の前日までに確定申告をするか、納税管理人を立てて翌年の確定申告期間に確定申告をする必要があります。
住民票の有無ではありませんのでご注意ください
ただし、納税管理人を立てるケースは、国内に不動産があり引き続き申告義務のある方や、住宅ローン控除を引き続き受けたい方などごく一部となります。
また、貴方の所得が「給与所得」のみである場合は、勤務先で「出国時年末調整」を行いますので、確定申告は必要ありません。
国税庁HPから参考になる説明箇所を添付します。
タックスアンサーNo1920「海外出向と所得税額の精算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm
本投稿は、2020年10月23日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。