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副業の住民税について

副業を行っていて、確定申告の時に住民税の納付方法が普通徴収でなく特別徴収となった場合、本業側で住民税が源泉徴収されると思いますが、その際、自治体から会社側に通知される特別徴収税額決定通知書では、記載された住民税額から副業の"月ごと"の収入額が知られて(類推されて)しまうことはありますか?

税理士の回答

"月ごと"の収入額が知られて(類推されて)しまうことはありますか?

月単位での収入がわかることはありません。

ご回答ありがとうございます。
特別徴収税額決定通知書に記載される額は、その年に納めるべき税金の総額と、それを月単位で均等割りした月額という理解で合ってますでしょうか?
年の途中から副業を始めた場合に、いつから始めたのかを知られてしまうのか、気になり質問させていただきました。

相談者様の理解で合っています。
いつから始めたのかを住民税の通知書からわかることはありません。

本投稿は、2020年10月23日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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