副業した場合の確定申告
自営業で店を経営しています。今年はコロナの影響で全く売上が伸びず、一時的に店を閉めて別の仕事で他社から給与をもらい生計を立てています。
恐らくこのままいくと今年は店の売上よりも給与所得の方が若干上回る予定なのですが、その場合給与所得を副業という扱いにできるのでしょうか?
青色申告書は使えるのでしょうか?
もう一点、普段青色申告なので発生主義で帳簿付けをしていますが、給与の方は12月に労働した分が1月に振り込まれます、これは12月分、1月分、どちらの収入となりますでしょうか?給与所得はきちんと会社から社会保険なども入っている状態で受け取っています。
店も廃業にはしていません、継続の意思ありです。
以上、教えて頂ける方いらっしゃいましたらお願い致します。
税理士の回答

1.開業届(青色)を提出されて事業をされていれば、事業所得の方が本業であり、給与所得は副業ということになります。青色申告は、継続できます。
2.給与については、支給日ベースで考えますので、12月分が翌年の1月に振込まれるのであれば、翌年の給与収入になります。

境内生
本業はコロナ禍で一時的な休業と考えられます。よって青色申告特別控除を適用することは問題ないと考えます。給与所得ですが源泉徴収票を最終は渡されると思いますが12月分は1月分の給与として取り扱われると考えます。念のため源泉徴収票合計額でご確認ください。

事業を継続していて青色申告取り止め届を出さない限り事業所得を青色申告することになります。
なお、給与所得は所得計算方法が異なりますが、事業所得と併せて青色申告により確定申告していただくことになります。
給与所得の収入計上時期は事業所得とは異なり、給与の支給日ですから、12月分を翌年1月に支給された場合、1月の収入としてカウントすることになります。
皆様、ご回答ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2020年10月25日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。