海外滞在中(住民票は日本のまま)で日本で個人事業主として登録を検討中
現在、観光ビザでカナダに滞在しており、来年4月まで期限がありますが、このまま永住権を取得する予定です。
日本での前職を今年上半期に自主退職し、こちらに来ました。
主に日本のお客様を対象に、オンラインを主とした①メールや入力作業などのアシスタント業と②自身のコーチング業、をするために、日本での個人事業主として登録を検討しています。
理由として、上半期は、前職で企業勤めしていたため、安定した収入がありました。
アルバイト感覚で始めた①②の仕事でも少しづつ利益が出てきたので、来年確定申告をする際に何か対策をしたほうが良いかと考え、個人事業主としての登録を考えました。
住民票も抜いておらず、日本には家族がいて協力的なので、必要な手続きは手伝ってもらえます。
税務に関することはお恥ずかしながらあまり良くわからず、お答えいただけると幸いです。
どうぞ、よろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
相談者様が海外在住で一時的な滞在ではなく海外に住所がある場合、相談者様にとって日本で申告が必要なケースは、日本に事業所がある場合となります。何を事業所というかは事実確認となるのですが、日本での連絡先を家族の居宅とされる場合やご家族が住まれている居宅を起点に営業される場合は、ご家族の住所地を事業所とみなされる可能性があります。
カナダ在住の場合には、基本的にはカナダでの申告が必要となり、日本で申告が必要となるのは前述した事業所が日本にある場合となります。
場合分けとしては、以下のとおりとなります。
①カナダのみで申告
②カナダと日本で申告し、重複して納税する金額を外国税額控除で調整する。(二か国で二重で課税される部分を調整することになります。)
相談者様の住所や各国の滞在期間、事業所の有無など事実確認が必要な点が多く、確定申告に至るまでに検討を要する事項が多くありますので、カナダと日本で、事業の詳細を示したうえで確定申告について専門家に相談される方がよろしいかと思います。
丁寧な御回答ありがとうございます。追加で質問させてください。
永住権を取れるまでは、日本に帰宅する義務がある観光ビザですし、事業所は日本と捉えると一時的な滞在となると考えています。
例えば、現在の仕事での収入が、年間で10万、20万に満たない場合、これを確定申告するために、わざわざ開業届を出す必要があるのでしょうか?
今年の1月1日から、12月31日までの合計収入が、
現在のサブで始めた仕事だけならば、この収入であったならば、確定申告の必要はないのかと思ったのですが、
前職を6月まで続けていた関係で、扱いが分からずにいます。
不勉強で恐れ入りますが、教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。

行方康洋
現在の仕事での収入が、年間で10万、20万に満たない場合、これを確定申告するために、わざわざ開業届を出す必要があるのでしょうか?
→今後継続して仕事をするか分からない場合や収入が現状以上に増えない場合は、事業的な規模とは言えませんので、開業届を提出せずに、雑所得で申告をすることも考えられると思います。ただし、開業届は対外的に個人事業を営んでいることを示す書類にもなりますので、事業を継続し、その規模が大きくなることが考えられるのであれば、開業届を提出しておいた方がよろしいかと思います。例えば、銀行に融資をお願いするような場合、開業届と確定申告書により事業をされていることを示すことになります。
前職で給与所得を得られている場合は、確定申告をすることにより、税金が還付されることも考えられますので、税務署にお問い合わせをされてもよろしいかと思います。
なるほど、そのように解釈すればよいのですね。分かりました。
将来的ないことも見据えて、開業届を提出することのメリットについてよく分かりました。
また、前職についてのご回答もありがとうござました。大変助かりました。
本投稿は、2020年10月25日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。