法人成りした後、平均課税は使えなくなるのでしょうか?/法人化後の著作権の帰属先について
現在、私は個人事業主として作家業を営んでおり、出版社から著作権使用料を得ています。デビューしてから今年で2年目で、今までは平均課税を利用して所得税を節税してきました。しかし来年3年目を迎えると消費税がかかるようになってしまうので、法人成りを検討しています。
著作権使用料は右肩上がりで増え続けているので、来年以降も平均課税を使うことができれば大きな節税効果が期待できそうです。しかし、平均課税は法人成りした後も利用できるものなのでしょうか?
また、作品の著作権の帰属先がどこになるのかも気になります。今までは個人事業主だったので、当然私個人に対して著作権が帰属していた訳ですが、法人成りした後はどうなるのでしょうか?出版社は私が設立した法人に対して代価を支払うことになる訳ですから、であれば個人でなく法人に著作権が帰属するのが妥当な気がします。このあたりの著作権の取り扱いについても教えて頂けないでしょうか。
税理士の回答
①変動所得・臨時所得の平均課税制度は所得税法に規定されている制度であり、法人税法にそのような規定はありません。仮に法人化をした場合には、法人税法が適用されることになるため、変動所得・臨時所得の平均課税の制度は利用することはできないことになってしまいます。
②著作権の帰属については、法律上の判断になりますので、ここではお答えすることができません。申し訳ありませんが、弁護士さんにお問い合わせいただくか、弁護士ドットコムをご利用になるのがよいかと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/011.pdf
本投稿は、2020年10月26日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。