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実質経営について

家族経営(同一生計)の個人事業で、

代表者名義は子(成人)であるが、経営自体は親がやっている場合、

確定申告は、どちらがするのですか?

仮に子だとしたら、経営内容を把握していないため、書けないと思うのですが、
この場合、親が書いてもいいのでしょうか?

税理士の回答

子が経営者で、経理内容は、親にすべて任せているという設定になりますね。
親が書くしかないですね。
でも、経営の責任は、子がとります。
よろしくご判断ください。

先生、お返事ありがとうございます。
本人以外、確定申告は作成してはいけないという決まりですが、
この場合は、例外になるという解釈でよろしいのでしょうか?

例外はありません。
本人以外はできません。
記載は、親であっても、子がそのことを了解しないというのは、違法です。
例外はないです。
本人承知の下作成してください。

経営は親なので、計算なども親がすると思いますが,
子の承諾があれば、親が計算し記載することは可能ということでしょうか?

子の承諾があれば、親が計算し記載することは可能ということでしょうか?
はい、その通りです。代理ではありません。代筆になりますが・・・。
マイナンバーや、押印もあります。

承知しました。勉強になりました。
今回も迅速な回答ありがとうございます!

本投稿は、2020年10月26日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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