実質経営について
家族経営(同一生計)の個人事業で、
代表者名義は子(成人)であるが、経営自体は親がやっている場合、
確定申告は、どちらがするのですか?
仮に子だとしたら、経営内容を把握していないため、書けないと思うのですが、
この場合、親が書いてもいいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
子が経営者で、経理内容は、親にすべて任せているという設定になりますね。
親が書くしかないですね。
でも、経営の責任は、子がとります。
よろしくご判断ください。
先生、お返事ありがとうございます。
本人以外、確定申告は作成してはいけないという決まりですが、
この場合は、例外になるという解釈でよろしいのでしょうか?

竹中公剛
例外はありません。
本人以外はできません。
記載は、親であっても、子がそのことを了解しないというのは、違法です。
例外はないです。
本人承知の下作成してください。
経営は親なので、計算なども親がすると思いますが,
子の承諾があれば、親が計算し記載することは可能ということでしょうか?

竹中公剛
子の承諾があれば、親が計算し記載することは可能ということでしょうか?
はい、その通りです。代理ではありません。代筆になりますが・・・。
マイナンバーや、押印もあります。
承知しました。勉強になりました。
今回も迅速な回答ありがとうございます!
本投稿は、2020年10月26日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。