源泉徴収票、確定申告について
現在会社を休職しており、毎月会社に立替給与分(健康保険料、厚生年金保険料)を支払っています。
上記の場合、令和3年分(来年分)の源泉徴収票は発行されるか。(12月末で今の会社を退職し、年明け1月から新しい会社で働く予定のため源泉徴収票の有無を確認したく)
また源泉徴収票が発行される場合は諸事情により会社に提出をしたくないため、前職分の令和3年の源泉徴収票のみ自分で確定申告することは可能か。
税理士の回答

境内生
年度のずれが理解できませんが。現在、休職中の会社の源泉徴収票の令和2年分は令和2年12月末にその会社からご自身に発行されます。年末調整が未調整の場合はご自身で確定申告ができますので、これで令和2年は完結します。次に来年度は次の会社に転職されているので1月から12月の給与についてその会社の令和3年12月に源泉徴収票が発行されます。
ご回答ありがとうございます。
年度のずれについては、例えば前職で令和2年の12月まで出勤した場合は給与の支払いが翌年1月になるので、その分(令和3年1月分のみ)の源泉徴収票が前職から発行されると認識してるのですが、考え方はあっていますでしょうか。
私の場合は休職しているため、給与の支給はなく保険料のみ支払っています。

境内生
考え方はあっています。保険料は現金主義になりますので令和2年の支払なのか、令和3年の支払なのかを明確にし、令和2年であれば確定申告を行い、令和3年分であれば年末調整の際に保険料支払いを申告すればよいと考えます。
ご回答ありがとうございます。
自分の認識が正しいとの事で改めて下記点をご確認頂けますでしょうか。
・保険料の支払いのみの場合でも源泉徴収票は発行されるか
・令和3年分として保険料支払いをする場合、その分については転職先の年末調整に出したくないため、自分で確定申告する事は可能か

境内生
保険料のみであっても発行されるかと考えます。但し、会社のシステムによっては出さないかもしれません。
令和3年分の源泉徴収票を基礎に保険料の追加をして自分で確定申告することは可能です。
本投稿は、2020年10月27日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。