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個人事業主です。収入900万です養老保険100万満期金があるのですが消費税納入義務がありますか?

個人事業主で確定申告をしています。見込み額ですが今年の収入金額が900万〜950万程度です。 その他に養老保険の満期金の一時所得が100万あります。
収入は1000万から1050万となりますが消費税納入の対象となるのでしょうか?
それとも、一時所得分で過去に支払いをした金額が相殺され、消費税納入は必要ないものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

満期保険金は消費税は課税されません。
したがって、事業収入だけで判定しますので消費税課税事業者にはなりません。

本投稿は、2020年10月28日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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