世帯主中途退職時における確定申告と配偶者控除について
確定申告についてのご相談です。
現在、私(世帯主・サラリーマン/年収約400万見込み)と妻(配偶者・パート/年収103万円未満見込み)で生活をしております。
この度私が11月末日で退職することとなりました。
おそらく12月時点で転職することはないと思われます。
また、12月に11月分の給与ならびに退職金が入る形になります。
上記の場合の確定申告は必要でしょうか。
また、必要な場合はどの範囲で行えばよいのでしょうか。
(1月~11月までのサラリーマン期間のものも含んだ通年のものでしょうか)
また、この場合今まで配偶者として不要に入っていた妻の確定申告は必要なのでしょうか。
その場合の配偶者控除はどうなるのでしょうか。
また、その他注意点などはございますか?
素人質問で恐縮ですが何卒宜しくお願いします。
税理士の回答

中途退職した場合、年末調整がされませんので、来年の確定申告によって税金の精算手続きをしていただくことになります。
なお、奥さん自身では確定申告は不要ですが、給与収入が103万円以下であればあなたが確定申告する際に配偶者控除を受けることができます。
また、確定申告にはご夫婦の源泉徴収票と退職後の健康保険料の支払証明書、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書のほか、ご夫婦のマイナンバーカード又は通知書が必要です。
ご返信を頂き、誠にありがとうございます。
また必要書類のつきましてもご明記頂き、重ね重ねお礼申し上げます。
頂いたご回答から更にお聞きさせて頂ければ幸いです。
今回のケースでは2020年1月〜12月末の確定申告は夫婦共に不要とのことですが、その場合2021年の確定申告はいつからいつまでの期間の精算になるのでしょうか?
2021年1月〜12月末日までの収支の状況を記載するような形になりますか?
本当に申し訳ございませんがご教授頂けますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
上記の再質問につきまして大変申し訳ございません。
読み違えておりました。
来年の確定申告は2020年のものですね。
この場合2021年提出の確定申告では2020年1月1日から12月31日までの申告を行うのでしょうか。
それとも退職後の12月分のみでしょうか

所得税は1月から12月までに稼得した所得によって計算します。
したがって、今年退職までの給与と退職後に何らかの所得を稼得した場合には、その所得も合算して確定申告を行うことになります。
なお、退職金は原則として源泉分離課税として税金の精算は終わりますので、確定申告には含める必要はありません。
親身になっていただき、誠にありがとうございました。
税法について勉強していきたいと思います。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2020年11月03日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。