[確定申告]資格登録料について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 資格登録料について

資格登録料について

私はある資格をもっており、登録料として年間10万円ぐらいの支払いがあります。
この資格を生かして独立している人もいるのですが、私はサラリーマンです。
先日知り合いから、個人で事業を行っていなくても、事業収入0円で、経費10万円
で、サラリーマンの給与所得と損益通算できると聞いたのですが、本当にできるのでしょうか?できるのであれば、10万円のうちいくらかは還付され助かるのですが。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

事業を行っていないのであれば、事業所得とはなりませんので、給与所得と損益通算することはできません。

ただ、事業をしていることにして、経費を計上して、税金の還付を行おうとする方はいらっしゃいます。その方法を指南して、コンサルタント料を受け取り、逮捕された方もいます。

以上よろしくお願い致します。

ありがとうございます。細かいことを言うと、知り合いから頼まれて数万円の収入はありました。
このような場合はどうなりますか?雑所得もしくは事業所得で損益通算可能でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。

損益通算できるのは、事業所得に限ります。雑所得の場合は、マイナス分は損益通算できません。

事業所得と雑所得には、明確な線引きはありませんが、反復継続性、営利性、設備、時間のかけ方、その所得がなくなった際の生活への影響、などを勘案して決定されます。

ご質問の内容は、雑所得になるものと考えます。数万円の収入-登録料10万円=マイナス◯万円→雑所得なので所得ゼロ、となろうかと存じます。

本投稿は、2016年12月23日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226