資格登録料について
私はある資格をもっており、登録料として年間10万円ぐらいの支払いがあります。
この資格を生かして独立している人もいるのですが、私はサラリーマンです。
先日知り合いから、個人で事業を行っていなくても、事業収入0円で、経費10万円
で、サラリーマンの給与所得と損益通算できると聞いたのですが、本当にできるのでしょうか?できるのであれば、10万円のうちいくらかは還付され助かるのですが。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
事業を行っていないのであれば、事業所得とはなりませんので、給与所得と損益通算することはできません。
ただ、事業をしていることにして、経費を計上して、税金の還付を行おうとする方はいらっしゃいます。その方法を指南して、コンサルタント料を受け取り、逮捕された方もいます。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます。細かいことを言うと、知り合いから頼まれて数万円の収入はありました。
このような場合はどうなりますか?雑所得もしくは事業所得で損益通算可能でしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
損益通算できるのは、事業所得に限ります。雑所得の場合は、マイナス分は損益通算できません。
事業所得と雑所得には、明確な線引きはありませんが、反復継続性、営利性、設備、時間のかけ方、その所得がなくなった際の生活への影響、などを勘案して決定されます。
ご質問の内容は、雑所得になるものと考えます。数万円の収入-登録料10万円=マイナス◯万円→雑所得なので所得ゼロ、となろうかと存じます。
ありがとうございました。大変勉強になりました。
本投稿は、2016年12月23日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。