金貨の譲渡所得
保有する30万円以上の金貨をヤフオクなどインターネットで売却して利益が出た場合には譲渡所得として課税されると思いますが、30万円未満の金貨を売却して利益が出た場合には譲渡所得にあたらないので利益に課税されることはないでしょうか?それとも雑所得として課税されますか?この場合、譲渡所得の50万円の控除は使い切っているとします。
税理士の回答

総合課税の譲渡所得として課税対象になります。
所得税の課されない譲渡所得として生活用動産の譲渡による所得があり、ただし書きで、「ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」とあるので、30万円以下の金貨は生活用動産に含まれると思うのですが、そうではないということですか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

そこの論点のことですね。上記回答を訂正しおっしゃるように30万円未満の金貨の売却は非課税となると思います。
本投稿は、2020年11月09日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。