出産手当金の確定申告について
昨年1月〜5月まで働き
5月中旬に産休にはいり、
6月末に出産しました。
5.6.7月は出産手当金
8月から育児給付金を受けとりました。
平均月収額面20万ですが
出産手当金は会社から出たお金だから年収に入るんだよ、と言われ
201万を超えてしまい扶養には入れませんでした。
なぜでしょうか??教えて欲しいです。
税理士の回答

土師弘之
一般的に、産休中には、「出産手当金」が給付され、育休中には、「育児休業給付金」が給付されます。
共に、加入している健康保険から支給されます。会社からではありません。
そして、「出産手当金」や「育児休業給付金」は「非課税所得」となります。つまり所得税や住民税は課税されません。
そのため、控除対象配偶者の判定上の合計所得金額にも含まれません。
したがって、「出産手当金」や「育児休業給付金」を除いたところで、所得金額が48万円以下であれば扶養の対象となりますので、もう一度確認してみてください。
参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月10日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。