給与所得者の不動産所得の固定資産税控除について
転居し、空き家となった旧宅を貸すことになりました。
契約開始はH29年1月ですが1月分の家賃は無料としています。
税務署に給与所得以外の所得の納税について尋ねましたら
不動産所得の「開業届」と「確定申告」が必要と言われました。
固定資産税、家屋の火災保険、入居に際して必要な修理費は
控除できるそうです。
収入の部は1年分の家賃を記載し、支出の部は上記の3種類に
なるわけですが、固定資産税は4月に請求書が来るので3月の
確定申告に記載できないのではと尋ねましたところ、開業後の
ものだとおっしゃるばかりで、私には理解できませんでした。
固定資産税は1月1日の所有者にかかるものですが、実際の
確定した税額は4月以降でないとわからないです。
年明けに自治体の税務部門に聞けばわかるのでしょうか?
青色申告を利用できるそうです。これも「青色申告申請書」が
必要ですが、上記の疑問点は変わらないと思います。
これを利用している友人は、青色の方が良いとアドバイスされ
ましたので国税庁のHPで調べたところ、あまりに多岐に渡って
いて、現状では理解不能状態です。
まず、青色申告の取りかかりに際してご教授お願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
平成29年1月から申告されるということですが、平成29年の申告は、平成30年2月16日~3月15日に行うため、固定資産税の金額が分かる4月で十分間に合います。
青色申告の要件は、複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の作成です。基本的には、複式簿記が分かれば、問題ないと思われます。青色申告でのメリットは、利益(所得)から10万円控除して申告ができることとと、損失の繰り越しです。
以上よろしくお願い致します。
小林税理士様、早速のご回答をいただき、ありがとうございます。
その後、市税事務所に1月に教えてくれるのか聞きましたところ
まさに小林様のご回答のとおりで納得できました。
税務署のかたも多分同じことを述べていたと思うのですが、時期の
違いがお互い思い違いがあったものと思います。
また、青色申告についてご教授ありがとうございます。
残念ながら簿記そのものの知識が全くないため、勉強いたします。
税務署からは各種控除後の収入が20万円以下であれば年末調整は
不要と言われました。青色では10万円の控除ができるとのことですが、
古家なので家賃を非常に低く設定しているので、これを控除するだけで
20万円以下になります。通常の確定申告に不動産収入から必要控除
したものよりも低収入になるので、青色申告を選択しようと思いますが
青色申告で控除後の収入が20万円以下になっても年末調整は必要ですか?
ご連絡ありがとうございます。
青色申告は、二期連続で申告しないと取り消しになりますので、確定申告をする必要があります。確かに、所得が20万円以下なら申告は不要ですが、青色申告の場合は、申告の必要がございます。
また、20万円以下、の規定は、住民税にはない規定ですので、所得税の申告は不要ですが、住民税の申告が別途必要です。
結局、確定申告をした方がよろしいかと存じます。
小林税理士様
再びお世話になります。
収支の状態に関わらず確定申告は必要と理解しました。
青色申告について調べましたら控除額が10万円コースの場合
単式簿記という銀行通帳と同様の形式で記帳すれば良いとの
解説がありました。これなら私にもできそうです。
申告までには時間があるのでさらに勉強して間違いの無いように
留意いたします。
このたびはわかりやすいご説明を賜り、ありがとうございました。
本投稿は、2016年12月26日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。