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ubereatsの確定申告について

学生でubereatsをやっているものです
自分はアルバイトと掛け持ちをしていてuberをやっています。
今はアルバイトでの給与所得552,016円  uberでの雑収入531,717円です。
そこで質問なのですが、
①給与所得+雑所得で103万円を超えていなければ、扶養からはず得るのではなく、雑所得で学生の場合38万円を超えてしまったらアウトですか?
②確定申告すること知らなかったので、自転車代金、修理代などの領収書はとっていなかったのですか、確定申告をする際どうなりますか?
③今の状況に勤労学生控除は適用できますか?
④仮に親の扶養から外れた場合、自分が支払う税金を教えてください。
⑤今自分がするべき最善な行動を教えてください。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1.以下の様に、合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額552,016円-給与所得控除額55万円=給与所得金額2,016円
(2)雑所得
収入金額531,717円-経費=雑所得金額531,717円
(3)(1)+(2)=合計所得金額533,733円
経費が53,733円以上あれば、合計所得金額が48万円以下になり、親の扶養内になります。
2.経費の領収書がない場合、金額が分かれば出金伝票を発行して対応すればよいと思います。
3.合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられます。
4.扶養から外れ、仮に合計所得金額が533,733円であれば、所得税、住民税は以下の様になります。
(1)所得税
533,733円-基礎控除額48万円=課税所得金額53,733円
53,000円x5%=2,650円
(2)住民税
533,733円-基礎控除額43万円=課税所得金額103,733円
103,000円x10%(定率)=10,300円
5.経費が53,733円以上ある場合、扶養内になるためには合計所得金額を48万円以下に抑えることになります。また、扶養を外れて、勤労学生控除を受けるためには、合計所得金額を75万円以下に抑えることになります。

丁寧なご回答ありがとうございます!
では、
①自分の場合は経費が10万円ほどなのですが、
そうすると扶養内に収まってる思います。
この場合経費含むと103万超えてしまいますが、経費を引いて考え多分が所得であり、103万は超えないので、扶養外れない、確定申告もいかなくていいという解釈でよろしいですか?
②税理士は経費も考えて計算して、Uberでの48万を超えていても、経費として考えてくれますか?税務調査は入りませんか?
③確認なのですが、雑収入の場合、経費除く48であり、経費分超えても、確定申告などしなくていいと解釈してよろしいですか?

ご回答のほどお願い致します。

1.雑所得については、経費を引いて431,717円になり、合計所得金額は433,733円になります。48万円以下ですので、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
2.収入を得るためにかかった費用であれば、経費になります。申告は、自己申告になります。領収書等の証憑は保存しておく必要があります。
3.相談者様のご理解の通りになります。

ご回答ありがとうございます

1.自己申告は必須ですか?また、領収書を保管していない場合、出金伝票でも可能ですか?

ご回答の程よろしくお願いします

確定申告の経費については、領収書等の証憑に基づく自己申告になります。領収書がない場合、金額等が分かれば出金伝票でも可能になります。

ご回答ありがとうございます。

①友人から購入した経費(自転車、uberバッグなど)も経費に含まれますか?また、出金伝票の場合その情報を記入することはできますか?

②自己申告は義務化ですか?

ご回答の程よろしいくお願いします。

1.友人から購入した物も経費になります。出金伝票に日付、金額、内容を記載することになります。
2.納税の義務を果たすために、確定申告は欠かせない手続きになります。確定申告は、納税額を自分で計算して確定し、自己申告する形式を取ることになります。自己申告することが義務になると思います。

本投稿は、2020年11月12日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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