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譲渡所得の税金とアルバイト収入、ネットオークションなどでの売却収入の税金について

11月初めに伯父(母の兄)が亡くなりました。
残った財産が土地と建物(空家)
だけなのですが、それに加えて、昔の古い雑誌やCDなどオークションで売れば
お金になりそうなものも多くあります。
土地と建物は不動産屋さんの査定では1500万円くらいとのことでしたので、
おそらく相続税はかからない範囲だと思います。
ただ、土地と建物は売却すれば、譲渡所得として税金がかかると思います。
また、母はパート収入もあり、社会保険においても税金においても、
父の扶養になれないくらいの収入があります。社会保険は自分の社会保険を持っています。

もし、2017年1月~12月までの間に土地と建物が売れた場合、
さらに、ネットオークションなどで、伯父が生前趣味で集めていた古い雑誌などが売れた場合、この2つと母のパート収入と合わせて確定申告しなければならないと思っています。
2018年3月までに。

また、父は現在、会社員なのですが、精神疾患で会社を休職して、健康保険からの傷病手当金をもらっています。来年いっぱいはもらえる可能性が高く、(主治医の先生が書類を記載してくれるみたいです。)、また、僕自身もアスペルガー障害(発達障害)と
精神疾患の診断で障害基礎年金2級をもらっていて、収入はそれしかありません。

今までは父の税金の扶養控除と障害者控除の対象に僕はなっておりました。
しかし、来年は母の扶養家族にしてもらった方が良いと考えているのです。
譲渡所得とパート収入とオークションなどの売買の収入から税金を算出する方法と
僕を扶養家族にした場合、(扶養控除と障害者控除)を利用した場合の
母の税金の計算式を記載していただければと思います。

また、母は忙しくて、オークションで物を売ったりするのを嫌がっています。
めんどくさいとのことなのですが、そのオークションで売ったりする作業は僕がやって、
母の口座にその売ったお金が振り込まれるようにするというのは
税法上問題は起こりえないものなのでしょうか?

僕はそれの対価を受け取るつもりはありません。作業は僕か父が無償でやって、
母がその対価を受け取るというもの、この2点についてご回答お願いします。

税理士の回答

1. 不動産の譲渡所得の計算
土地家屋等を譲渡した時の譲渡所得の金額は次のように計算します。
・譲渡所得の金額=譲渡の収入金額-譲渡した物件の取得費-譲渡費用-特別控除
・所得税等=譲渡所得金額×20.315%
譲渡所得の詳細に関しては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

2.パート収入
パート収入は給与所得となり、勤務先から給与所得の源泉徴収票が発行されますので、そのまま確定申告に使うことができます。

3.オークションの収入
オークションで売却するものが生活に通常必要な動産である場合には、その収入は非課税となります。但し、貴金属や宝石等で1個30万円超のものは譲渡所得として申告が必要になります。詳細につきましては下記サイトの「4」(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

4.オークションの名義
オークションで売却する物の所有者はお母様であり、その売却を息子さんが代行すると考えれば良いと思います。上記の通り原則は非課税ですが、仮に課税対象のものがある場合にはお母様が譲渡所得として確定申告して頂ければ問題はありません。

以上、宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
疑問点はほとんど解決したのですが、
あらためて質問させてください。

来年、譲渡所得が生じた際、母はおそらく僕を扶養家族にして、扶養控除、障害者控除にした方が税法上、得すると思うのです。

ただ、母が譲渡所得とパート収入、オークション収入などがある場合、
ここから税金を算出すると思うのですが、
この総所得から僕を扶養家族にしたことによって、扶養控除、障害者控除などを使うことができるのでしょうか。

(パート収入)+(譲渡所得)+(オークション収入)-(扶養控除)-(障害者控除)
という形で税金を算出しても問題ないでしょうか?

それとも、譲渡所得はその他の所得とは別々に計算して算出するものと
読んだことがあります。

このような場合、
(パート収入)-(扶養控除)-(障害者控除)
で算出した税金と
(オークション収入)の税金

(譲渡所得)にかかる税金を足した金額になるのでしょうか?

後者だとあまり税法上、得することはないかもしれません。

申し訳ないのですが、ご回答お願いします。

ご連絡ありがとうございます。
譲渡所得は分離課税ですので、パートの給与所得とは別の計算になります。従って、
「給与所得」-「扶養控除」-「障害者控除」-「基礎控除」
で一旦税金計算を致しますが、ここで引き切れない所得控除の金額は譲渡所得から控除して、譲渡所得に対する税金を計算いたします。
なお、オークションの収入は前述しました通り、生活用動産である場合には非課税となりますので税金計算に含める必要はないと思われます。
以上、宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
自分でもいろいろ調べてみたのですが、
その上でわかりやすいご回答いただけて
感謝の気持ちでいっぱいです。
ほんとうにありがとうございました。

また、疑問点が生じた際には質問させていただくかもしれませんので、その時はまた、よろしくお願いします。


本投稿は、2016年12月26日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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