せどり商品の譲与について
当方はネットでせどり業を行っています。
転売目的で自分で購入したものを、家族に譲与した後、家族の名義で転売した場合は20万以下であれば非課税でしょうか?
一般的な脱税もしくは節税行為になるのかどうか、ご教授お願い致します。
税理士の回答

三浦清勝
税法には「実質所得者課税の原則」というルールがあります。これは簡単にいうと形式や名義に関わらず実質的に利益を享受している者に対し課税しますというルールです。もし税務調査が入ったら他人(税法では家族でも本人以外は他人です)の名義を利用した仮装・隠ぺい行為として重加算税の対象になる可能性が高いと思われます。
本投稿は、2020年11月16日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。