税理士ドットコム - [確定申告]ダブルワークの年末調整(甲から乙へ変更) - 1.扶養控除等申告書は1か所にしか提出できませんが...
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ダブルワークの年末調整(甲から乙へ変更)

ダブルワークで、収入が低い方に扶養控除申告書を提出し、甲となっています。
今月末までに年末調整の用紙を提出するよう言われたのですが、今さら乙に変更する事は可能なのでしょうか。
可能であれば何と言えば納得してもらえますか?
甲の会社に、もう一方の収入額を知られたくありません。

また、どちらにも年末調整をしてもらわず(どちらも乙)、確定申告もしなければ所得税の還付が受けられないだけという理解で合ってますか?
合算した所得合計額は100万円以内なので、確定申告も必要ないかと思います。

よろしくお願いします。

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は1か所にしか提出できませんが、2か所掛持の場合は変更は可能になります。通常は収入の多い方に提出します。変更する場合は、ただ収入の多い方に提出したいと説明すればよいと思います。
2.年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。所得税の還付を希望しなければ、確定申告しなくても良いと思います。

回答ありがとうございます。
すみません、また教えてください。

甲の会社では給与が3万程度と少額なので、毎月の源泉徴収額は0円なのですが、乙であれば3%ほどの所得税が徴収されたはずだと思います。

この遡っての差額を、会社はどう調整するのですか?
急なお願いなので、甲の会社の手続きが煩わしくなったり不審に思われるでしょうか?

所得税の還付を求めなければ、どちらにも扶養控除申告書を提出しなくて良いという理解で合ってますか。

よろしくお願いします。

扶養控除等申告書を提出していない方が乙蘭であれば、遡って所得税を徴収される可能性はあります。支払先は、乙蘭であれば、乙蘭としての正しい処理をすると思います。

本投稿は、2020年11月18日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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