学生バイト 夜職 確定申告
来年4月から正社員として働きます。
3月に学校を卒業するのですが、今は無収入学生という感じでお昼のアルバイトをしていません。
1月から3月の間にアルバイトをしたいのですが、4月に正社員として働きだしたらこのアルバイトは副業ということになるのでしょうか?
3月には辞める予定です。
アルバイトは何をするか決まっていないのですが普通の昼の日払いバイトか、夜職を少ししようかなと思っています。
その場合1月から3月の収入が20万円までに収まればよいのでしょうか?
また、アルバイトをしていない学生は48万円以下が確定申告が必要と聞きましたが学生のうちに稼いだ額も、一応2021年度の稼ぎとなるので20万円以下となりますよね?
稼いだ額が確定申告必要なくても住民税は確定申告が必要と聞きました。その場合勤め先にバレたりするのでしょうか?
税理士の回答

翌年の4月から正社員として働くのであれば、1-3月のアルバイトは副業にはならないと思います。4月からの副業であれば、副業禁止の会社であれば問題になります。アルバイトが給与収入であれば、前職として翌年の年末に年末調整をすることになります。特に収入金額についての制限はないと思います。
もし1月から3月に行うアルバイトが夜職で、収入ではなく報酬といった形で私が個人事業主となる場合いくらまでなら大丈夫なのでしょうか?
またこの場合確か規定の48万円以下なら確定申告は行わなくてもいいと聞きましたが住民税は絶対ですよね?
住民税が増えていて会社におかしいなと思われることはないのでしょうか?

給与所得と雑所得(報酬)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円をこえると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得(3/4-3/12)
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
確定申告は、給与所得と雑所得をあわせて申告します。給与所得で毎月控除された所得税は、合計所得金額に対する所得税額から引かれて納付税額が計算されます。なお、確定申告をすれば住民税の申告は不要になり、翌年の6月から特別徴収(給料天引)であれば毎月の給料から控除されます。なお、雑所得についての住民税については、確定申告の時に自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため、雑所得の情報が会社に漏れません。
48万円以下の場合ですと確定申告はいらなくなり住民税も変わらないといったところでしょうか?

1.合計所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。また、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になり、申告は不要になります。
2.相談者様の場合は、4月から正社員になられるのであれば、雑所得と合わせて合計所得金額は48万円は超えると思います。
もし1月から3月のアルバイトの期間が20万円以下でも4月から正社員として働きだしても確定申告や、住民税の申告は必要ですか?

アルバイトが給与所得であれば、その分を含めて会社において年末に年末調整をすることになります。年末調整をすれば、確定申告、住民税の申告は不要になります。
給与所得でない場合はどうなりますか?

給与所得以外の雑所得であれば、所得金額(収入金額-経費)が20万円を超えれば、4月からの給与所得と合わせて確定申告をすることになります。雑所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、給与所得とあわせて住民税の申告をすることになります。
本投稿は、2020年11月18日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。