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画家の開業届と確定申告について

画家として長年活動を行い、個展の開催、公募展への出品、美術団体への参加などを行なっています。ただ、収入としては極めて不安定です。
一方で、不動産管理会社(家賃収入が売上)の社長として、年間60万円の役員報酬を受けています。
因みに今は夫の扶養に入っています。

この度、活動がある程度認知されてきたこともあり、個展の開催で130万円の売上がありました。ただ、これまでまともな売上が出たことがないこともあって、帳簿などはつけていません。とはいえ、今後の個展開催予定も3年後くらいまで決まっています。相談内容は、

1. 開業届は出していません。開業届を出した方がいいのか、このまま個人で役員報酬と雑収入に使った経費を集めて確定申告するのでいいのか、判断がわかりません。

2.不動産管理会社の定款の事業に絵画の仲介販売を入れています。個展の売上を会社の売上とし、かかった経費は会社で計上して、売上のいくらかを役員賞与あるいは作家への絵画の仕入代としてもらうのは適切ではないでしょうか?これなら確定申告はいらないのかなと思いました。

ご教示お願いします。

税理士の回答

1. 開業届は出していません。開業届を出した方がいいのか、このまま個人で役員報酬と雑収入に使った経費を集めて確定申告するのでいいのか、判断がわかりません。

2.不動産管理会社の定款の事業に絵画の仲介販売を入れています。個展の売上を会社の売上とし、かかった経費は会社で計上して、売上のいくらかを役員賞与あるいは作家への絵画の仕入代としてもらうのは適切ではないでしょうか?これなら確定申告はいらないのかなと思いました。


2から記載します。
仲介業と記載しています。
誰から購入するのか?原価があるはずです。
個人の画家の売上があるはずです。

1に行きます。
個人で、開業届を出し、管理会社に売るかどうかは別にして、個人での売り上げを申告すべきです。

結論・・・開業届を出し・個人での申告をお願いします。
よろしくご判断ください。

本投稿は、2020年11月19日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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