相続分割が未確定の場合の確定申告と青色申告の届出について
不動産賃貸業を営む父が今年の6月になくなりました。
未分割なので準確定申告は法定相続分で済ましたのですが、6月から12月の分についてはどのように申告するのでしょうか?
相続人がそれぞれ青色申告の届出を出して、別々に賃貸収入を按分して支払わなければならないのか、仮の代表者が代表して届出、申告をするのかわかりません。
税理士の回答

相続財産が未分割の場合には、その相続財産は相続人全員の共有財産とされます。そして、その相続財産から生ずる所得は、相続人全員にその相続分に応じて帰属するものとなります。
したがって、6月から12月の賃貸収入に関しては、相続人全員がその法定相続分に応じて収入・経費を按分して申告することとなります(1月以降も、遺産分割が確定するまでは、相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。)。
なお、相続人がその年から青色申告を選択するためには、相続開始が6月の場合には4か月以内に青色申告承認申請書を所轄税務署へ提出する必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月29日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。