不動産売却の確定申告の際 譲渡費用に含まれるもの
12年前に親から相続した土地建物を売却しました。相続直後住むために500万のリフォーム工事をしましたが その後は仕事の都合で引っ越し現在は別のところに住んでいます。確定申告の際、リフォーム代金も譲渡費用として扱われるかお尋ねします。ただ売却後リフォーム代金の領収書は破棄してしまったのですが、もし譲渡費用として扱われるのであれば救済手段は?、
税理士の回答

ご相談の場合の建物のリフォーム代は、譲渡費用ではなく建物の取得費に含まれると考えます。
従って、建物と同様に減価償却の計算をして譲渡所得の計算を行うことになります。
また、領収書がない場合には、リフォームの工事の契約書や、支払い時の預金通帳などから、リフォームを行った事実と金額を明らかにする必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年12月30日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。