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所得が20万円以下でも確定申告はするべき?

在宅で副業をしています。
個人事業主にはなっておりません。
今年分の副業での報酬が50万円前後になるのですが、家賃等の家事按分を経費とすると所得としては20万円には届きません。
このような場合は副業分に関しては確定申告しなくてもいいのでしょうか?(本業分は年末調整を受けています)
確定申告するなら副業の収入は雑所得になると思いますが、この家事按分で出した経費をどう証明すればいいですか?(領収書などの提出が必要?)
そもそもの話になりますが、この所得なら個人事業主になって青色申告する必要はないかなと思いますが、そうすることで何かメリットはありますか?

なにぶん不勉強で、自分なりに色々調べてはみたのですがよく分からないので教えていただけたら助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

サラリーマンの方が給与所得以外の所得が20万円を超えない場合には、所得税の確定申告は不要ですが、住民税は省略規定がありませんので、20万円以下であっても申告が必要です。
申告の際は、収入と必要経費及び雑所得の金額を記載するだけで、特に添付する書類はありませんが、収支計算の根拠となる資料は自宅で保管しておく必要があります。
なお、副業による所得は原則として事業所得ではなく雑所得になりますので、青色申告はできません。
青色申告と雑所得は選択できるものではなく、事業所得として申告するには事業といえる程度の規模などが求められます。

ご解答ありがとうございます、助かります。良ければもう少し教えてください。
所得税は20万円以下であっても掛かるとのことですが、こちらは収入全体(私の場合でいえば50万円)に対して掛かるものですか?それとも諸々経費を抜いた金額に掛かるものですか?
また青色申告と雑所得は選べない、というのは誰がどのような基準で決めるものなのでしょうか?
副業であっても開業届を提出して個人事業主になれば、極端な話、所得が1万円であっても青色申告ができるものと思っていたのですがこの認識は誤りなのでしょうか。

給与所得以外の所得が20万円以下でも申告が必要なのは住民税ですが、この所得金額の計算は収入から必要経費を引いた利益です。
また、事業所得か雑所得かは一義的には確定申告の際に納税者の意思で選択することになりますが、例えば、毎年事業所得で赤字を計上(雑所得は赤字が出ても0)して、給与所得と損益通算する申告を繰り返している場合は税務署から問合せや税務調査などによって雑所得と認定される可能性があります。
事業所得として申告できる形式的な基準はなく、これまで訴訟による判例で示されているものしか判断できるものはありません。
その判例による事業所得の定義は、
・営利性・有償性の有無
・継続性・反復性の有無
・.自己の危険と計算における事業遂行性の有無
・その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度
・人的・物的設備の有無
・その取引の目的
・その者の職歴・社会的地位・生活状況
これらの点を基準とし、社会的に事業といえるのかどうかが、それぞれのケース別に判断されます。
なお、サラリーマンの方が給料だけでは生活が苦しいので小遣い稼ぎのために副業をするようなケースは事業所得とは認められないと考えてください。

詳細に教えていただきありがとうございます!
サラリーマンの副業は基本的に事業所得と認められないのですね。
開業届を提出するべきか否か悩んでいたので大変助かりました。
白色申告で雑所得として確定申告を行おうと思います。
ご解答ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月24日 02時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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