会社を解散したあとの追徴課税について
一般論として教えていただきたいです。
会社をすでに解散しており、解散時に債務を清算をした結果、会社に資産や現金が残らなかったとします。
解散後に何か不備が見つかり、事後で国から追徴課税を求められた場合、会社にはその追徴課税を支払うための現金等もないのですが、それでも支払いをする義務が発生するのでしょうか。
(払えるなら払いたいですが、払うためのお金がない状況を想定しています。会社が払えないなら、株主など関係者に支払いを命じられることがありますか。)
税理士の回答
解散ではなく清算済という前提で回答します。(清算するまでは解散事業年度の決算と申告の義務がありますので)
清算人と残余財産の分配を受けた者が以下の限度額で第二次納税義務者となります。
納税が生じるということは残余財産があったことになりますので、残余財産の分配を受ける者(株主や出資者)が出てきます。
清算人・・残余財産の分配時の価額
残余財産の分配を受けた者・・分配を受けた財産の分配時の価額
本投稿は、2020年11月24日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。