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雑所得と扶養について教えてください

私は昨年より専業主婦になり、会社員の夫の扶養に入っています。
今年思っていたより所得が増えてしまいそうなのでご相談させてください。

年始に期間限定のパートで働き、給与所得が10万円程あります。
また、仮想通貨の利益が2万円程、競輪の利益が3.5万円程ありました。

ここまでは良かったのですが、最近コレクション性の高いフィギュアのようなものを10体程を買取業者に売却予定なのですが、それが70〜80万円程になりそうです。(おそらく入金自体は12月になりそうです)購入時の領収書やレシートなどはありません。

夫の会社での年末調整は書類提出済みのため、自分で確定申告をしなければならないのかなと思いますが、
私は夫の扶養から外れ、夫は配偶者控除を受けられなくなるのでしょうか。

また、フィギュアの売却利益は雑所得でしょうか?譲渡所得?
転売目的の事業所得とみなされることもあるのでしょうか。
私の申告?を間違うと夫の会社にも迷惑がかかるような話も聞き、不安です。

税理士の回答

相談者様の合計所得金額は、以下の様になると思います。
1.給与所得
収入金額10万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(仮想通貨)
収入金額2万円-経費=雑所得金額2万円
3.一時所得
収入金額3.5万円-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得0
4.1+2+3=合計所得金額2万円
合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。なお、フィギュアについてですが、、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象(譲渡所得)となりますが、個人の不用品の売却であれば、課税の対象外になると思います。また、雑所得として課税の対象になるのは、物品に少額の利益をのせて継続的に販売する場合になります。

ご回答ありがとうございます。

フィギュアは1体10万円程度ですので譲渡所得にはならなそうですね。
査定の結果、5体を50万円程度で売却する方向です。

個人的には不用品の売却と考えてはいますが、プレミアがついて、購入時より数万円程高値がついているものもあります。
営利目的の転売とみられて課税されるか、不用品の売却とみられて非課税かというのは税務署の判断になるということでしょうか。
継続的ではないものの、利益をのせて売却と言われればそうだなと思うところもあり…。

1個又は1組の価額が30万円を超えなければ、譲渡所得にはならないと思います。不用品の売却と考え良いと思います。

早々のご返答ありがとうございます。

後から言われるぐらいなら、最初から雑所得に入れて課税対象扱いでもいいかと思っておりました。
多少利益がのる商品があっても、1回程度の売却では転売目的とは見られないであろうという理解でよろしいでしょうか。
ちょっと安心できそうです。

フィギュアの売却が、仮に譲渡所得(総合課税)になったとしても、譲渡価額-取得費-特別控除額50万円 で課税所得は0になります。今回は、営利目的の転売ではないと思います。

本投稿は、2020年11月28日 06時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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