会社員の副収入20万以下申告不要について
会社員で年収500万円ほど、それ以外に株式の譲渡所得が15万円ほどあります。
給与以外の所得が20万以下の場合確定申告不要というルールがありますが、
ふるさと納税もするため確定申告はしたい状況です。
質問は、この20万以下は申告不要ルールは確定申告自体は義務ではないよという意味で、もし確定申告する場合はこの20万以下も書かないといけないのか。
それとも、確定申告した場合でも、この15万の譲渡所得は書かなくていいのか、どちらなんでしょう。
もし前者の場合、申告不要なのに申告して余分に税金払うことになる、という解釈でよろしいですか?
このルールは住民税には適用されないようなので住民税申告はやる予定です。
住民税申告だけでふるさと納税関連の手続きはできるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
給与取得者の確定申告不要制度とは、給与所得が主たる収入の場合はその他の所得が20万円以下であれば「確定申告を免除しましょう」(給与所得の源泉徴収・年末調整のみで納税を完結させる)という意味です。
寄付金控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除(初年度)は確定申告でしかできないため、確定申告をするのであれば、例え少額であっても、すべての所得について確定申告をする必要があります。なお、株式譲渡所得に特定口座(源泉あり)など源泉分離課税を選択している場合はこの取り扱いは適用されません。
ふるさと納税の「ワンストップ特例」は住民税のみの制度ですので、住民税のみのふるさと納税は適用できます。
本投稿は、2020年11月29日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。