学生が年収130万円を超えた場合の税金について
私は今大学2年生なのですが、アルバイトを掛け持ちしており、うっかり収入が130万円を超えてしまいました。
保険については父に頼んで会社に届出をしてもらい、先日手続きをして、国民健康保険に加入しました。
他に考えるべきこととしては住民税と所得税についてだと思います。アルバイトを掛け持ちしている場合、年が明けたら自分で確定申告をする必要があると聞きました。そこで質問なのですが、
①アルバイト先に源泉徴収票を発行してもらえるかわからないのですが、発行してもらえなかった場合、1年分の給与明細をもとに確定申告をすることは可能でしょうか。
②年収は136万円ほどなのですが、税金はそれぞれおおよそいくらくらいになりますか。
税理士の回答

回答します
① 給与の支払者には「源泉徴収票」の発行義務があります。
もしも発行が無い場合は、税務署を通じて発行を促す措置もあります。
なお、申告期限などに間に合わないとの理由で、給与の明細書などを基に確定申告書を作成することは可能です。
② 給与の年収が130万円以内であれば、「勤労学生控除」の対象で、所得税は発生しませんでしたが、130万円を超えた場合はこの控除が使えないので、次のように考えます。
【所得税】
収入が給与のみ、控除は基礎控除のみの前提
136万円ー55万円(給与所得控除額)=81万円(合計所得金額)
81万円ー48万円(基礎控除)=33万円(課税所得金額)
33万円×5%=16,500円
16,500円×1.021(復興特別所得税)=16848.5
∴16,800円(百円未満切り捨て)
【住民税】
(所得割)
81万円 - 43万円 =38万円
38万円 × 10%=38,000円
(均等割り)
5,000円
38,000+5,000円=43,000円 となります。
なお、住民税は市区町村によっても異なりますので、お住いの市区町村でご確認ください。

1.源泉徴収票がなくても給与明細で支払金額、所得税額が分かれば、確定申告はできます。なお、確定申告書に源泉徴収票の添付は必要ないです。
2.年収が136万円であれば、所得税、住民税は以下の様になります。
収入金額136万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額81万円
(1)所得税
81万円-基礎控除額48万円=課税所得金額33万円
33万円x5%=16,500円
16,500円+復興税346円=16,800円
(2)住民税
81万円-基礎控除額43万円=課税所得金額38万円
38万円x10%(定率)=38,000円(所得割)
38,000円+均等割5,000円=43,000円
本投稿は、2020年12月02日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。