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12月退職の場合の確定申告(扶養内パート)について

12月退職の確定申告(扶養内パート)について質問です。

今年入社した会社を12月の頭に退職しました。
給与は月末締めの翌月払の会社です。

扶養内で働いていましたが、月によって所得税が給与から引かれる月もありました。

会社からは『年末まで出勤ではないため年末調整は会社でしない』と言われています。

源泉徴収票(年末調整未済)が
・令和2年
・令和3年(令和2年12月に勤務した1月支給の給与)
の2枚が退職した会社から届くと思います。

①来年の確定申告は令和2年の源泉徴収票をもって確定申告を行うでよろしいでしょうか?

②令和3年の源泉徴収票(令和2年12月に勤務した1月支給の給与)はもし転職したら転職先に提出でよろしいでしょうか?

③他に何かありましたら教えてください。

税理士の回答

1.年収が103万円を超えると、来年に令和2年の源泉徴収票をもって確定申告が必要になります。
2.12月に勤務した1月支給の給与は、退職後の支給になり、甲蘭ではなく乙蘭扱いになります。乙蘭は年末調整の対象ではなく確定申告の対象になります。

さっそくのご回答ありがとうございます。

再度質問があります。
申し訳ないのですがご回答をお願いします。

先程の質問にもれていましたので追記します。
そちらも合わせて教えてください。

退職した会社には今年の半ばに入社しましたが、入社した際もその後も扶養控除等申告書の提出を求められず提出した覚えがありません。
その上で先程のご回答に追加で質問です。

1.年収が103万円を超えると、来年に令和2年の源泉徴収票をもって確定申告が必要になります。 
→年間では103万を超えていませんが、月によっては10万に近い給与の月があり所得税を払っている月が数カ月あります。このケースでも確定申告は不要ということでしょうか?
→年間で扶養内なので本来払わなくて良かったものは確定申告で戻ってくると認識していましたが、違いましたでしょうか?


2.12月に勤務した1月支給の給与は、退職後の支給になり、甲蘭ではなく乙蘭扱いになります。乙蘭は年末調整の対象ではなく確定申告の対象になります。
→源泉徴収票(年末調整未済)を転職先に提出ではなく、令和4年に令和3年確定申告の必要があるということでしょうか?
→転職先には伝える必要がありますか?転職するとしても、また扶養内で考えています。

よろしくお願いします。

1.年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
2.乙蘭の源泉徴収票は年末調整の対象ではないため、転職先には提出しません。令和4年に確定申告の対象になります。転職先伝える必要はないです。

ご回答ありがとうございます。
以下について再度質問です。

2.乙蘭の源泉徴収票は年末調整の対象ではないため、転職先には提出しません。令和4年に確定申告の対象になります。転職先伝える必要はないです。
→これは合計で103万以下でも確定申告が必要になるということでしょうか?

何度も申し訳ないです。
宜しくお願いします。

翌年の収入が乙蘭を含めて103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、乙蘭の場合は所得税が控除されていますので、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。

度々ご丁寧な回答、ありがとうございます。

年の収入が乙蘭を含めて103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
→転職先にも伝えなくていいと以前の回答でありましたが、乙欄の場合は伝えなくて良くて、甲欄であれば伝える必要があるということで認識はあってますでしょうか?

甲蘭であれば、年末調整の対象になりますので、会社に源泉徴収票を提出します。

たくさんの質問に答えていただきありがとうございます。大変助かりました。

本投稿は、2020年12月04日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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