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マンション売却

昨年マンションを売却し譲渡益が出ました。3000万円以下です。その後海外勤務となり、無知なもので、出国前に納税管理人も定めずに来たため、今後どうすれば良いかお願いします。税理士さんに申告をお願い出来れば一番良いのですが。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
お住まいになっていた不動産の売却で譲渡益3,000万円ということであれば、特例により所得税の納税は生じないと思います。
ただし、すでにご承知とは存じますが、この特例の適用は「確定申告書の提出」が要件になります。

したがって、質問者様が今後するべきことは2点です。
①納税管理人を選任する
②確定申告書を提出する
申告期限である3月15日までに申告した方がいいと思いますので、まずは早めに①納税管理人を選任することが必要です。

通常、②の確定申告書の提出も、納税管理人が行うことになりますので、まずは、ご家族や友人などお近くの方に適任者(確定申告をお願いできる方)がいないかご検討ください。
思い当たる人がいない場合には、税理士を納税管理人にし、その税理士に確定申告の代行も依頼するとスムーズでしょう。


ご参考にしていただければ幸いです。

本投稿は、2017年01月06日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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