海外在住の確定申告
昨年自宅を売却し譲渡益が発生しました。3000万円以下です。私は国家公務員で出国前に税務署に相談したところ、国家公務員については納税管理人を立てずとも海外から申告可能と言われました。それは郵送による申告でも良いのでしょうか?ネットだと色々デバイスが必要なので郵送にしたいのですが。よろしくお願いします。
税理士の回答

谷澤映吉
ご記載の条件では、確定申告書を郵送すれば問題ないと思われます。ただし、納付すべき税金が発生する場合や、反対に税金が還付になる場合には「納税管理人」を立てる必要があると思われます。
以上、よろしくお願いします。
ありがとうございます。もう一点お願いします。確定申告にはマイナンバーが必要とされていますが、赴任の際に除票手続と共にマイナンバーカードを返納しました。通知カードもありません。どのように対処すれば宜しいか、ご教示願います。

谷澤映吉
確定申告におけるマイナンバーの取り扱いについては、必ずしも明白ではありませんが、内閣官房のホームページのQ&Aに、下記記載があります。
『Q2-8-2 海外勤務者(住民票を持たない非居住者)で、マイナンバーが付番されない場合、社会保険等の特別加入においては、非居住者としてマイナンバーは記載しないでよいでしょうか。
また、本人は海外勤務で、家族を日本に残していく場合はどのような対応をしたらよいでしょうか。
A2-8-2 住民票を除票して海外に転出した人にはマイナンバーは付番されません。このため、この間にマイナンバーが必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。マイナンバーがない人の場合、記載の義務はありません。
また、本人が海外に単身赴任をした場合、本人のマイナンバーがなかったり、凍結されたりしていても、国内に居住する家族にはマイナンバーが付番されます。家族のマイナンバーが必要な場合には、本人が確認して会社に提供する義務があります。(2015年9月回答)』
以上より、空欄で提出すれば問題ないと思われます。念のため、確定申告書一表の住民税用住所欄(平成29年1月1日現在の住所)に海外の住所を記載するのを忘れないよう、お願いします。
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

谷澤映吉
また、何かありましたらお尋ねください。
厚かましくも、度々申し訳ありません。もう一点お願いします。必要は申請書類として、マンション「取得費及び譲渡費用等の領収証の写し」が必要とあります。
この点、取得した時も、譲渡した時も領収証の類をもらった記憶もなく、手元には売買契約書があるのみなのですが、当時の不動産仲介業者にお聞きしたところ、以下のようなお返事がありました。「譲渡につきましては売買契約書がエビデンスとなります。
また、領収証につきましては仲介手数料・印紙代などの取得・譲渡に関する領収書
がございますが、3,000万円控除の範囲内だと存じますので必要無いと思われます。
また、銀行の入金記録は領収証ではございません。
譲渡された時は売買代金の領収証は買主が取得するものになります。」このような理解で宜しいか、確認のためご教示願います。

谷澤映吉
ご質問に気付くのが遅くなり、申し訳ありません。
取得時には、支払いをしたわけですから、通常、領収書はあると思われます。ただ、業者の主張どおり、売買契約書の写しがあれば、用は足りるとも思われます。今回、添付書類の不足については、この経緯をメモとして添付するのが良いと思われます。
本投稿は、2017年01月07日 04時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。