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開業・所得に関する認識が合っているか確認したい。

はじめまして。よろしくお願いいたします。
タイトルの通り、開業・所得に関する認識が合っているか確認したく投稿いたしました。
 
私は今実家に住んでおり、親の扶養内でフリーで仕事を受けています。
イラストや、その他自分がPCを使ってできる色々なことをしています。
(保険会社の規約では年間収入130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満という決まりです)
今年は大体100~120万円ほどの収入がありましたが、経費でのマイナス+青色申告を想定して65万-すると、所得は25マンを切ります。
この仕事は現在一時的にしているものでこの先続けるかもわからないため、開業届は出していません。
 
という認識で暮らしているのですが、大丈夫でしょうか?
間違っていますでしょうか?

税理士の回答

青色申告をされるということは、継続して事業として収入を得られているということになります。

つまり、一時的な所得を得られているという認識にはならないと考えます。

反復性・継続性・営利性が乏しく一時的な収入であるとの認識であれば、雑所得で申告することになります。

今後継続的に仕事を得られ収入が発生するのであれば、開業届及び青色申告承認申請書を提出し、毎年確定申告をされる方がよろしいかと思います。

ご回答ありがとうございます!
 
重ねての相談になってしまうのですが、確定申告は開業届をだしていないと出来ないですか?
開業届を出さないで白色申告、というのは不可能でしょうか?
 
というのも、来年から新しいことを始めるため今の仕事を続けない可能性が高く、今開業届を出してもすぐ辞めてしまうことになりかねないからです。
新しく始めた仕事が軌道にのって、継続していけるなと思った時点でその仕事で開業届を出す、で大丈夫でしょうか?

確定申告は開業届をだしていないと出来ないですか?
→開業届を提出していなくても、確定申告はできます。

開業届を出さないで白色申告、というのは不可能でしょうか?
→開業届を失念している人もいますので、白色申告は可能です。

新しく始めた仕事が軌道にのって、継続していけるなと思った時点でその仕事で開業届を出す、で大丈夫でしょうか?
→新しい仕事を始めて、1か月以内に開業届を提出してください。
国税庁のウェブサイトにもそのように記載されています。

開業届はそれ自体何かに利用する機会は少なく、融資の際や補助金の申請などに使うことがあるくらいです。

本投稿は、2020年12月09日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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